宅建業者Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、
当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。
解答 ×
登記された権利の種類・内容等は37条書面の記載事項ではありません。
(35条書面の記載事項です)
宅建業法の解説はこちら→教科書解説|宅建業法
一問一答|宅建業法宅建業者Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、
当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。
解答 ×
登記された権利の種類・内容等は37条書面の記載事項ではありません。
(35条書面の記載事項です)
宅建業法の解説はこちら→教科書解説|宅建業法