【2026年度 宅建試験】宅建業法の一問一答・重要ポイント解説まとめ ※最終更新2026.3.25

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一問一答|分野別まとめ
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2026.3.2 一問一答|免許

宅建業者A(甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。

解答 ×

有効期間が満了した場合は、免許証の返納義務なしです。

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2026.3.3 一問一答|宅地建物取引士

宅建士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。

解答 ×

「登録が消除された日から」ではなく、「刑の執行が終わった日から」5年経過です。

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2026.3.4 一問一答|8種制限

宅建業者Aが、自ら売主として宅建業者ではないBを買主とする土地付建物の売買契約(代金3,200万円)を締結する場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を定めていない場合、債務の不履行による損害賠償の請求額は売買代金の額の10分の2を超えてはならない。

解答 ×

「10分の2を超えてはならない」というのは、

損害賠償額を予定する場合、もしくは違約金を定める場合の限度です。

(超えたら超えた分が無効になる)

どちらも決めなかったら、実損額を請求できます。

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2026.3.6 一問一答|監督・罰則

宅建業者A(甲県知事免許)は、自ら所有している物件について、直接賃貸人B(宅建業者ではない)と賃貸借契約を締結するに当たり、宅建業法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。

解答 ×

「自ら所有」している物件の賃貸は宅建業に該当しないので、

重要事項を説明しなくても業務停止処分の対象にはなりません。

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2026.3.7 一問一答|保証協会

保証協会は、その社員である宅建業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

解答 ×

弁済業務保証金の供託は1週間以内です。

社員から納付された弁済業務保証金分担金を指定供託所に

供託するだけなので、期間が1週間と短いとおぼえるといいと思います。

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2026.3.8 一問一答|業務上の規制

宅建業者は、宅建業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。

解答 〇

供託所等の説明を行う場合のポイントは以下のとおりです。

◆契約が成立するまでに説明しなければならない

◆書面でも口頭でもよい

◆宅建士が説明する必要はない

◆宅建業者には説明不要

契約が成立するまでに、なので

重要事項説明書に記載して説明することが望ましいとされています。

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2026.3.9 一問一答|免許

宅建業法上の事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所または支店は事務所には該当しない。

解答 ×

前半部分は合っています。

商業登記簿に登載していてもしていなくても

事務所に該当するかどうかは関係なしです。

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2026.3.10 一問一答|宅建業の基本

賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、賃借の媒介を反復継続して営む場合は、宅建業の免許を必要としない。

解答 ×

賃貸住宅の管理業務は宅建業に該当しませんが、

賃借の媒介を反復継続して営む場合は

宅建業に該当するので免許が必要です。

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2026.3.11 一問一答|住宅瑕疵担保履行法

宅建業者Aが自ら売主として、宅建業者ではない買主Bに新築住宅を販売する際に、Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅を引き渡すまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して(買主の承諾を得て電磁的方法により提供する場合を含む)説明しなければならない。

解答 ×

「当該住宅を引き渡すまでに」という部分が誤りです。

正しくは、売買契約を締結するまでに、供託所の名称や所在地等について

記載した書面を交付して(または電磁的方法により提供して)

説明しなければなりません。

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2026.3.13 一問一答|監督・罰則

宅建業者A(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Aの宅建業の免許を取り消さなければならない。

解答 〇

業務停止処分に該当する行為をして、情状が特に重い場合は

免許の必要的取消事由に該当します。

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2026.3.18 一問一答|35条書面

宅建業者が建物の賃借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を宅建業法第35条に規定する重要事項として説明しなければならない。

解答 ×

住宅性能評価を受けた新築住宅に関しては、

売買・交換に限り重要事項として説明が必要です。

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2026.3.20 一問一答|37条書面

宅建業者Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。

解答 ×

登記された権利の種類・内容等は37条書面の記載事項ではありません。

(35条書面の記載事項です)

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2026.3.21 一問一答|業務上の規制

宅建業者が、自ら売主である新築分譲マンションを訪れた買主Aに対して、「弊社と提携している銀行の担当者から、手付金も融資の対象になっていると聞いております。ご検討ください。」と告げたことは、宅建業法の規定に違反しない。

解答 〇

手付金の借入について銀行などをあっせんすることや、

手付金を減額することは禁止されていません。

(逆に、手付金の貸付・立替・分割払いなどは禁止されています)

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2026.3.23 一問一答|欠格事由

宅建士(甲県知事登録)が宅建士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅建士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。

解答 〇

事務禁止期間中は再登録できません。

事務禁止処分を受けて自ら登録を消除したあと、

他の都道府県で新たに試験に合格したとしてもです。

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2026.3.24 一問一答|8種制限

宅建業者ではない法人Bは、宅建業者Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その8日後にAの事務所で契約を締結したが、その際クーリング・オフについて書面の交付を受けずに告げられた。この場合、クーリング・オフについて告げられた日から8日後には、Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。

解答 ×

仮設テント張りの案内所⇒クーリング・オフができる場所です。

(申込の後に契約の場合、申込した場所で判断します)

また、書面で告げられていないので、8日という制限はありません。

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2026.3.25 一問一答|報酬に関する制限

中古住宅(1か月分の借賃15万円。消費税相当額を含まない。長期の空家等ではない。)の貸借について、宅建業者A(消費税課税事業者)が貸主Bから媒介を依頼された場合、低廉な空家等の貸借の媒介における特例に基づいて、媒介契約の締結に際しあらかじめ、この規定に定める上限の範囲内で、報酬額についてBに対し説明して合意を得れば、Aは、当該媒介に要する費用を勘案して、Bから22万円の報酬を受けることができる。

解答 ×

低廉な空家等の売買・交換の媒介・代理における特例は、貸借には適用されません。

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