中古住宅(1か月分の借賃15万円。消費税相当額を含まない。長期の空家等ではない。)の
貸借について、宅建業者A(消費税課税事業者)が貸主Bから媒介を依頼された場合、
低廉な空家等の貸借の媒介における特例に基づいて、媒介契約の締結に際しあらかじめ、
この規定に定める上限の範囲内で、報酬額についてBに対し説明して合意を得れば、
Aは、当該媒介に要する費用を勘案して、Bから22万円の報酬を受けることができる。
解答 ×
低廉な空家等の売買・交換の媒介・代理における特例は、貸借には適用されません。
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