2026.3.17 一問一答|不動産取得税
不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。
解答 ×
不動産取得税の課税主体は、不動産がある都道府県です。
税・その他の解説はこちら→教科書解説|税・その他
他分野の一問一答はこちら→一問一答|分野別まとめ
一問一答|分野別まとめ不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。
解答 ×
不動産取得税の課税主体は、不動産がある都道府県です。
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