2026.3.23 一問一答|宅建業法

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一問一答|宅建業法
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宅建士(甲県知事登録)が宅建士としての事務禁止処分を受け、

その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、

その者が乙県で宅建士資格試験に合格したとしても、

当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。

解答 〇

事務禁止期間中は再登録できません。

事務禁止処分を受けて自ら登録を消除したあと、

他の都道府県で新たに試験に合格したとしてもです。

宅建業法の解説はこちら→教科書解説|宅建業法

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