宅建業者A(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、
契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結を強要していたことが判明した。
この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、
Aの宅建業の免許を取り消さなければならない。
解答 〇
業務停止処分に該当する行為をして、情状が特に重い場合は
免許の必要的取消事由に該当します。
宅建業法の解説はこちら→教科書解説|宅建業法
一問一答|宅建業法宅建業者A(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、
契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結を強要していたことが判明した。
この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、
Aの宅建業の免許を取り消さなければならない。
解答 〇
業務停止処分に該当する行為をして、情状が特に重い場合は
免許の必要的取消事由に該当します。
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