宅建業者が、自ら売主である新築分譲マンションを訪れた買主Aに対して、
「弊社と提携している銀行の担当者から、手付金も
融資の対象になっていると聞いております。ご検討ください。」と
告げたことは、宅建業法の規定に違反しない。
解答 〇
手付金の借入について銀行などをあっせんすることや、
手付金を減額することは禁止されていません。
(逆に、手付金の貸付・立替・分割払いなどは禁止されています)
宅建業法の解説はこちら→教科書解説|宅建業法
一問一答|宅建業法宅建業者が、自ら売主である新築分譲マンションを訪れた買主Aに対して、
「弊社と提携している銀行の担当者から、手付金も
融資の対象になっていると聞いております。ご検討ください。」と
告げたことは、宅建業法の規定に違反しない。
解答 〇
手付金の借入について銀行などをあっせんすることや、
手付金を減額することは禁止されていません。
(逆に、手付金の貸付・立替・分割払いなどは禁止されています)
宅建業法の解説はこちら→教科書解説|宅建業法