目次
2026.4.9 一問一答|区分所有法
区分所有建物の各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。
解答 ×
専有部分の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積です。
(”中心線”とあるので誤り)
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2026.4.8 一問一答|賃貸借
建物の賃貸借契約が期間満了により終了したときに、賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。
解答 〇
敷金の返還時期は、賃借人が賃借物を返還したあと、
または賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときです。
※同時履行の関係にならないのはこのパターンぐらいなので、
あとほかは同時履行になるとおぼえてしまってOKです。
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2026.4.7 一問一答|連帯債務
A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている。Bのために時効が完成した場合、AおよびCのDに対する連帯債務も時効によって消滅する。なお、A、B、Cの負担部分は等しく、他に特段の合意はないものとする。
解答 ×
時効の完成は相対効なので、原則として他の連帯債務者に影響はありません。
(時効で債務が消滅するのはBだけ)
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2026.4.6 一問一答|意思表示
Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却した場合、Bが第三者の詐欺の事実を過失なく知らなかったとしても、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。
解答 ×
第三者による詐欺は、相手方が過失なく知らなかった(善意無過失)場合は、取消しできません。
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2026.4.3 一問一答|抵当権
Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが、当該建物に火災保険が付されていた場合、Bは、甲土地の抵当権にもとづき、この火災保険契約にもとづく損害保険金を請求することができる。
解答 ×
抵当権は土地にしか設定されていないので、
建物の火災保険による損害保険金は請求できません。
(土地に設定した抵当権の効力は建物に及ばない)
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2026.4.2 一問一答|物権変動
不動産の所有権がAからB、BからC、CからDと転々譲渡された場合、Aは、Dと対抗関係にある第三者に該当する。
解答 ×
このような転々譲渡の場合、AとDは、前主・後主の
関係になるので、対抗関係にはなりません。
(Dは登記なしでAに対して所有権を対抗できる)
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2026.4.1 一問一答|売買
契約にもとづく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。
解答 〇
契約にもとづく債務の履行が契約成立時に不能であった場合、
履行不能に含まれるので、要件を満たせば損害賠償請求ができます。
2行目のような二重否定の問題文はとてもわかりにくいので
「(債務者の)せいにできない理由、ではないなら」を逆にして
「(債務者の)せいにできる理由(落ち度や過失)があるなら」と変換するといいと思います。
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2026.3.31 一問一答|売買
Aを売主、Bを買主として、甲土地の売買契約が締結された。甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から1年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
解答 ×
担保責任の期間の制限は、数量・権利の不適合は対象外です。
(対象なのは種類と品質)
この場合、担保責任の期間の制限とは別に消滅時効にかかるので
不適合を知った時から5年(または契約成立の時から10年)になります。
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2026.3.30 一問一答|代理
AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた。Bが自らを「売主Aの代理人B」ではなく、「売主B」と表示して、買主Cとの間で売買契約を締結した場合には、Bは売主Aの代理人として契約しているとCが知っていても、売買契約はBC間に成立する。
解答 ×
買主Cが、Bは売主Aの代理人と知っているので(悪意)
有効な代理行為となり、AC間で売買契約が成立します。
(相手方が悪意または善意有過失の場合、有効な代理行為となります)
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2026.3.27 一問一答|借地借家法(借家)
Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約が締結されたときに、本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約で、期間を5年、契約の更新がない旨を定めた場合、Aは、期間満了の1年前から6月前までの間に、Bに対し賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
解答 ×
定期建物賃貸借は契約の更新がありません。
期間が1年以上の契約なので、期間満了の1年前から6カ月前までの間に、
賃借人に対し賃貸借が終了する旨の通知が必要という部分は合っています。
通知を忘れていてこの期間を過ぎて通知した場合、
通知の日から6カ月経過後に賃貸借が終了します。
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2026.3.26 一問一答|借地借家法(借地)
ゴルフ場経営を目的とする土地賃貸借契約については、対象となる全ての土地について地代等の増減額請求に関する借地借家法第11条の規定が適用される。
解答 ×
ゴルフ場経営は建物の所有を目的とする土地賃借権ではないので、
借地借家法の適用はありません(民法が適用されます)。
※借地借家法が適用される借地権は、建物の所有を目的とする
地上権または土地賃借権のことです。
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2026.3.16 一問一答|制限行為能力者
意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない。
解答 〇
意思能力がない状態で行った法律行為は無効です。
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