宅建業者Aが自ら売主として、宅建業者ではない買主Bに
新築住宅を販売する際に、Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の
供託をする場合、Bに対し、当該住宅を引き渡すまでに、
供託所の所在地等について記載した書面を交付して(買主の承諾を得て
電磁的方法により提供する場合を含む)説明しなければならない。
解答 ×
「当該住宅を引き渡すまでに」という部分が誤りです。
正しくは、売買契約を締結するまでに、供託所の名称や所在地等について
記載した書面を交付して(または電磁的方法により提供して)
説明しなければなりません。
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