2026.3.24 一問一答|宅建業法

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一問一答|宅建業法
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宅建業者ではない法人Bは、宅建業者Aの仮設テント張りの案内所で

買受けの申込みをし、その8日後にAの事務所で契約を締結したが、

その際クーリング・オフについて書面の交付を受けずに告げられた。

この場合、クーリング・オフについて告げられた日から8日後には、

Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。

解答 ×

仮設テント張りの案内所⇒クーリング・オフができる場所です。

(申込の後に契約の場合、申込した場所で判断します)

また、書面で告げられていないので、8日という制限はありません。

宅建業法の解説はこちら→教科書解説|宅建業法

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