宅建業者ではない法人Bは、宅建業者Aの仮設テント張りの案内所で
買受けの申込みをし、その8日後にAの事務所で契約を締結したが、
その際クーリング・オフについて書面の交付を受けずに告げられた。
この場合、クーリング・オフについて告げられた日から8日後には、
Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。
解答 ×
仮設テント張りの案内所⇒クーリング・オフができる場所です。
(申込の後に契約の場合、申込した場所で判断します)
また、書面で告げられていないので、8日という制限はありません。
宅建業法の解説はこちら→教科書解説|宅建業法

