宅建業者は、宅建業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に
書面を交付することは要求されていないが、
重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。
解答 〇
供託所等の説明を行う場合のポイントは以下のとおりです。
◆契約が成立するまでに説明しなければならない
◆書面でも口頭でもよい
◆宅建士が説明する必要はない
◆宅建業者には説明不要
契約が成立するまでに、なので
重要事項説明書に記載して説明することが望ましいとされています。
宅建業法の解説はこちら→教科書解説|宅建業法
一問一答|宅建業法宅建業者は、宅建業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に
書面を交付することは要求されていないが、
重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。
解答 〇
供託所等の説明を行う場合のポイントは以下のとおりです。
◆契約が成立するまでに説明しなければならない
◆書面でも口頭でもよい
◆宅建士が説明する必要はない
◆宅建業者には説明不要
契約が成立するまでに、なので
重要事項説明書に記載して説明することが望ましいとされています。
宅建業法の解説はこちら→教科書解説|宅建業法