ゴルフ場経営を目的とする土地賃貸借契約については、
対象となる全ての土地について地代等の増減額請求に関する
借地借家法第11条の規定が適用される。
解答 ×
ゴルフ場経営は建物の所有を目的とする土地賃借権ではないので、
借地借家法の適用はありません(民法が適用されます)。
※借地借家法が適用される借地権は、建物の所有を目的とする
地上権または土地賃借権のことです。
権利関係の解説はこちら→教科書解説|権利関係
一問一答|権利関係ゴルフ場経営を目的とする土地賃貸借契約については、
対象となる全ての土地について地代等の増減額請求に関する
借地借家法第11条の規定が適用される。
解答 ×
ゴルフ場経営は建物の所有を目的とする土地賃借権ではないので、
借地借家法の適用はありません(民法が適用されます)。
※借地借家法が適用される借地権は、建物の所有を目的とする
地上権または土地賃借権のことです。
権利関係の解説はこちら→教科書解説|権利関係