Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約が締結されたときに、
本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約で、期間を5年、
契約の更新がない旨を定めた場合、Aは、期間満了の1年前から
6月前までの間に、Bに対し賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、
従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
解答 ×
定期建物賃貸借は契約の更新がありません。
期間が1年以上の契約なので、期間満了の1年前から6カ月前までの間に、
賃借人に対し賃貸借が終了する旨の通知が必要という部分は合っています。
通知を忘れていてこの期間を過ぎて通知した場合、
通知の日から6カ月経過後に賃貸借が終了します。
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