2026.3.21 一問一答|宅建業法

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一問一答|宅建業法
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宅建業者が、自ら売主である新築分譲マンションを訪れた買主Aに対して、

「弊社と提携している銀行の担当者から、手付金も

融資の対象になっていると聞いております。ご検討ください。」と

告げたことは、宅建業法の規定に違反しない。

解答 〇

手付金の借入について銀行などをあっせんすることや、

手付金を減額することは禁止されていません。

(逆に、手付金の貸付・立替・分割払いなどは禁止されています)

宅建業法の解説はこちら→教科書解説|宅建業法

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