宅建業者Aが、自ら売主として宅建業者ではないBを買主とする
土地付建物の売買契約(代金3,200万円)を締結する場合において、
当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う
損害賠償の予定額を定めていない場合、債務の不履行による
損害賠償の請求額は売買代金の額の10分の2を超えてはならない。
解答 ×
「10分の2を超えてはならない」というのは、
損害賠償額を予定する場合、もしくは違約金を定める場合の限度です。
(超えたら超えた分が無効になる)
どちらも決めなかったら、実損額を請求できます。
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