賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて
入居者募集の依頼を受けて、賃借の媒介を反復継続して
営む場合は、宅建業の免許を必要としない。
解答 ×
賃貸住宅の管理業務は宅建業に該当しませんが、
賃借の媒介を反復継続して営む場合は
宅建業に該当するので免許が必要です。
宅建業法の解説はこちら→教科書解説|宅建業法
一問一答|宅建業法賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて
入居者募集の依頼を受けて、賃借の媒介を反復継続して
営む場合は、宅建業の免許を必要としない。
解答 ×
賃貸住宅の管理業務は宅建業に該当しませんが、
賃借の媒介を反復継続して営む場合は
宅建業に該当するので免許が必要です。
宅建業法の解説はこちら→教科書解説|宅建業法