2026.3.7 一問一答|宅建業法

スポンサーリンク
一問一答|宅建業法
スポンサーリンク

保証協会は、その社員である宅建業者から弁済業務保証金分担金の

納付を受けたときは、その納付を受けた日から2週間以内に、

その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

解答 ×

弁済業務保証金の供託は1週間以内です。

社員から納付された弁済業務保証金分担金を指定供託所に

供託するだけなので、期間が1週間と短いとおぼえるといいと思います。

宅建業法の解説はこちら→教科書解説|宅建業法

タイトルとURLをコピーしました