建物の賃貸借契約が期間満了により終了したときに、
賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、
賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。
解答 〇
敷金の返還時期は、賃借人が賃借物を返還したあと、
または賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときです。
※同時履行の関係にならないのはこのパターンぐらいなので、
あとほかは同時履行になるとおぼえてしまってOKです。
権利関係の解説はこちら→教科書解説|権利関係
一問一答|権利関係建物の賃貸借契約が期間満了により終了したときに、
賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、
賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。
解答 〇
敷金の返還時期は、賃借人が賃借物を返還したあと、
または賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときです。
※同時履行の関係にならないのはこのパターンぐらいなので、
あとほかは同時履行になるとおぼえてしまってOKです。
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