宅建業者が建物の賃借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の
品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する
住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を
宅建業法第35条に規定する重要事項として説明しなければならない。
解答 ×
住宅性能評価を受けた新築住宅に関しては、
売買・交換に限り重要事項として説明が必要です。
宅建業法の解説はこちら→教科書解説|宅建業法
一問一答|宅建業法宅建業者が建物の賃借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の
品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する
住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を
宅建業法第35条に規定する重要事項として説明しなければならない。
解答 ×
住宅性能評価を受けた新築住宅に関しては、
売買・交換に限り重要事項として説明が必要です。
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