2026.3.3 一問一答|宅建業法

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一問一答|宅建業法
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宅建士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、

登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、

新たな登録を受けることができない。

解答 ×

「登録が消除された日から」ではなく、「刑の執行が終わった日から」5年経過です。

宅建業法の解説はこちら→教科書解説|宅建業法

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