目次
売主の義務
売買契約を締結すると、
売主:売ったものの代金債権&引渡債務
買主:買ったものの引渡債権&代金支払債務
が発生します。
売主の義務
1|権利移転の対抗要件に係る義務
登記や権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負います。
⇒買主に「自分のものである」と主張できるようにさせます
2|他人の権利の売買における義務
他人が所持している物(全部または一部)を売買の目的とするときは、
その権利を取得して移転する義務を負う。
⇒民法で他人物売買は有効ですが、それをするためには目的物を
全部手に入れておく必要があります。
買主の救済(売主の担保責任)
売主が、契約内容を間違っていたりしたときは、
買主は以下の手段をとることができます。
①追完請求
②代金減額請求
③損害賠償請求
④契約の解除
買主が悪意でも責任の追及ができる場合があります。
と、いうのは例えば買主が抵当権がついていると知っていて土地を購入した場合、
売主が引渡までに抵当権消すから、と言っていたのに消さなかったときは
責任の追及が可能です(消す約束が守られていないから)。
ここでの学習で意識するポイントは、
種類・品質・数量・権利の意味をはっきり区別することです。
それぞれ全然意味が違うので、教科書のひとこと欄を参考にしてみてください。
追完請求
【原則】
引渡された目的物が、種類、品質または数量に関して
契約の内容に適合しないものであるときは、買主は売主に対して
目的物の補修、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しによる
履行の追完を請求することができる。
⇒買主は「壊れてたから直して」「良品と交換して」など
契約通りちゃんとやってね、と言えます。
売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないときも、
履行の追完を請求することができます。
買主に不相当な負担でないときは、買主が請求した方法と
異なる方法で履行の追完をすることができます。
【例外】
この不適合が買主の責めに帰すべき事由(買主のせい)によるものであるときは
買主は履行の追完の請求をすることができません。
代金減額請求
【原則】
引渡された目的物の種類・品質・数量が契約の内容に適合していない場合、
買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をして、
その期間内に履行の追完がされなかったときは、買主は売主に対して、
その不適合の程度に応じて代金の減額を請求できます。
⇒順番的に、その期間を過ぎないと代金減額請求はできません。
【例外】
催告なしで直ちに代金減額請求できる場合があります。
①~④はCH 02-05の催告なしで解除できる場合とほぼ同じです。
代金減額請求も、不適合が買主のせいだったら
買主は代金の減額請求することができません。
損害賠償請求・契約の解除
すでに学習している内容と同じなので、CH 02-05で復習しましょう。
抵当権等が設定されていた場合の買主による費用償還請求
購入した不動産に契約の内容に適合しない抵当権などが設定されていた場合、
買主がその抵当権を消すためにお金を出して不動産の所有権を
保存したときは、売主に対してその費用の償還を請求することができます。
先取特権、質権は過去問であまり見かけなかったので説明を割愛します。
不動産についてたらマイナスな権利という認識でOKです。
担保責任の期間の制限
【原則】
売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を
買主に引き渡したときは、買主はその不適合を知った時から1年以内に、
その旨を売主に通知しなければ、契約の不適合を理由に追完請求、
代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。
↑超重要なので暗記推奨です。
宅建業法でもチラッと出てきましたが、この期間内に通知をしないと
買主は売主に対して責任追及できなくなってしまいます。
【例外】
売主が悪意または重過失だったら、この期間制限はなくなります。
(不良品だと知っていて売りつけてきた等)
数量はこの期間の制限の対象外なので注意してください。
この期間の制限とは別に、消滅時効にかかります。
担保責任を負わない旨の特約
【原則】
当事者間で担保責任を負わない旨の特約を結んだら、
売主は担保責任をとらなくてもよい。
【例外】
売主が契約の内容に適合しないことを知っていたのに、
それを買主に言わなかった場合などは、売主は担保責任を負わないといけません。
危険の転移
目的物が滅失・損傷した場合、タイミングによってどちらが
不利益を負うことになるかの決まりがあります。
1|買主が受け取った場合
当事者双方に原因がなく目的物が滅失・損傷したら、買主はそれを理由に
売主に責任追及はできませんし、代金の支払いも拒めません。
2|買主が受け取らなかった場合
売主が目的物を渡そうとしたのに、買主が受け取りを拒否or受け取りできない場合、
その渡そうとした時以後、当事者双方に原因がなく目的物が滅失・損傷したら
1と同じような扱いとなります。
手付
売買契約をしたときに買主が売主に交付する金銭のことです。
いろいろな手付の種類がありますが、どの手付と
定めなかったときには解約手付と推定されます。
解約手付による契約の解除
CH 01-08でも出てきていますが、超重要箇所なので何回でも見ていきましょう。
①手付による契約の解除ができるのは、相手方が履行に着手するまでの間
②買主は手付を放棄、売主は手付の倍額を提供すれば契約を解除できる
③手付によって契約が解除されたときは、損害賠償請求はできない
次回に続きます。

