目次
債務不履行
債務不履行は、契約上の義務を果たしていないことです。
(約束を守らない・やるべきことをやっていない)
債務不履行には、履行遅滞と履行不能があります。
履行遅滞
契約上、やらないといけないことができるのに、
約束の時期を過ぎてもやっていないことです(遅れている)。
その期限は到達した時・請求を受けたときなどになります(教科書の表)。
期限が到達ことを知らなくても、請求を受けたら
その時から遅滞の責任を負います。
売主には目的物の引渡義務が、買主には代金支払債務があり、
これらの債務は基本同時に行わないといけません。
もし相手がやらなかったら、自分もやらないと拒むことができます。
補足で、債権者が受領することを遅れて、
その費用が増えることになったら債権者の負担です。
履行不能
債務が履行不可能になった状態です。
債務の履行が不能かどうかは、物理的に引渡物がなくなった等に限定されず、
契約内容&取引上の社会通念に照らして(一般の取引の常識から見てどうか)判断されます。
補足で、債務者が遅滞の責任を負っている間に、
どちらのせいでもない事情で履行不能になったら、債務者の責任になります。
損害賠償の請求
債権者は、債務者の債務不履行によって生じた損害について、
債務者に対して損害の賠償を請求することができます。
ただし、債務不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるときは
(債務者の責任とはいえないことによるときは)、
債権者は原則、損害賠償請求をすることができません。
損害賠償請求するには、債務者の帰責事由が必要です。
損害賠償の原則
損害賠償は原則、金銭によって行います。
損害賠償の範囲
①通常発生する損害の賠償を請求できます
②特殊な事情で生じた損害でも、債務者がその事情を
予測しないといけなかったときは、その事情から発生する損害の賠償を請求できます。
③教科書a、bについて中間利息を控除するときは、その利率は
損害賠償請求権が生じた時点の法定利率になります。
(法定利率は変わることがあるので、その当時の利率になります)
過失相殺の文章も軽く読んでおいてください。
債権者にも過失があった場合は、それが考慮されて損害賠償額等が決まります。
損害賠償額の予定
当事者間であらかじめ損害賠償額を決めておくことができます。
①予定があると、実際の損害額がいくらでも、予定した金額が損害賠償額になります。
②すでに損害が発生したあとに予定はできません
③違約金は、債務不履行による損害賠償額の予定と推定されます。
金銭債務の特則
金銭債務=金銭を支払う義務のことです。
金銭債務が不履行になったときの特則があります。
①金銭債務が履行できないということはないので、債務不履行=履行遅滞となります。
②債務者の帰責事由がなくても債務不履行が成立します。
③債権者は損害の証明をせずに、損害賠償を請求できます。
④損害賠償額は、債務者が遅滞の責任を負った
最初の時点における法定利率によって計算します。
少し前に法定利率は変わることがあると記載しましたが、
現在の利率は念のため暗記しておきましょう。
契約の解除
契約の解除とは
契約が成立したあとに、当事者のうち片方の一方的な意思表示で、
契約の効果を消滅させ、はじめから契約がなかったものにすることをいいます。
契約の解除のポイント
①いったん契約解除の意思表示をしたら撤回できない
②解除権者が複数いるときは、解除権者全員で解除の意思表示をする
※”ただし”も読んでおいてください
③解除権者の相手方が複数いるときは、解除権者は相手方全員に解除の意思表示をする
教科書ひとこと欄の債務不履行による契約解除は、
・債務者の帰責事由の有無は関係なくできる
・債権者の帰責事由によるものであるときはできない
を逆にならないようにおぼえておきましょう。
債務不履行による契約の解除
解除をするには、履行遅滞や履行不能の要件のほか、
催告などが必要な場合と不要な場合とがあります。
1|催告による解除
【原則】
債権者は相当の期間を定めてその履行の催告をし、
その期間内に履行がなかったら契約を解除できる。
【例外】
その期間を経過した時点で、債務不履行が契約上および取引上の
社会通念に照らして軽微なときは解除できない。
2|催告によらない解除
【全部解除】…以下の場合、催告なしで直ちに契約解除できる
①全部が履行不能
②債務者が全部の履行を拒絶する意思を表示した
③一部履行不能or履行拒絶で、その一部以外では契約目的を達成できない
④約束の日時に間に合わなくて契約目的を達成できない
⑤契約目的が履行される見込みがないことが明らかなとき
【一部解除】…以下の場合、催告なしで直ちに契約の一部を解除できる
全部解除の①②とほぼ同じ内容です。
解除の効果
契約が解除されると、その契約は最初からなかったことになります。
解除の効果は次のとおりです。
☆各当事者は原状回復義務(契約前の状態に戻す)を負う
金銭の返還…受領した時からの利息をつけて返さないといけない
金銭以外の返還…受領の時以降に生じた果実・使用利益も返す
例1:畑を借りていたら、契約中に実った作物を返す
例2:契約中にその建物で賃料収入を得ていたら、そちらも返す
☆各当事者の原状回復義務は同時履行の関係にある
次回に続きます。

