目次
時効とは
ある状態が一定期間続いた場合に、権利を取得・消滅する効果が発生することです。
取得時効
ある状態が一定期間続いた場合に、権利を取得できる制度です。
所有権の取得時効が完成するための要件
所有権は、対象物を使う・利益を得る・処分などができる権利です。
占有権は借りたり使ったりできる権利のようなイメージでOKです。
(所有権の方が対象物を色々できる強めの権利です)
下記の期間、所有の意思を持って、平穏かつ公然に
他人のものを占有すれば、その所有権を取得できます。
・善意無過失…10年
・善意有過失or悪意…20年
「善意・悪意」「有過失・無過失」は、占有の開始時で判定します。
教科書の図のように、Aは占有開始時に善意無過失で、
Bに賃貸した場合は、合計10年でAの取得時効が完成します。
(Bは占有しているだけなので、Aの取得時効が完成する)
占有の承継
売買や相続があった場合、占有は承継されます。
土地の占有開始時に善意無過失のAが、その後悪意のBに売却した場合、
合計10年でBの取得時効が完成します。
消滅時効
一定期間、権利を行使しないとその権利が消滅することです。
消滅時効の期間・起算点は暗記推奨ポイントです。
権利を行使することができることを知った時から・
行使することができる時からで期間が違ってきます。
(4は過去問で見なかったので余裕があれば暗記しましょう)
所有権は消滅時効にかかりません。
時効の完成猶予・更新
時効の完成期限を延ばす、時効期間の経過がリセットされる事由があります。
1|裁判上の請求等
【完成猶予】
裁判中は一旦時効の完成が猶予されます。
判決確定前に裁判が終わったら、その時から
6カ月を経過するまで時効は完成しません。
【更新】
判決が確定したらその時にゼロから時効期間が始まります。
2|強制執行等
【完成猶予・更新】
裁判の内容とほぼ同じです。
3|仮差押え、仮処分
【完成猶予】
裁判の完成猶予の内容とほぼ同じです。
4|催告
【完成猶予】
催告をした時から6カ月を経過するまでの間、時効は完成しません。
(催告は「早くお金払ってください!」などです)
この6カ月の中で再度催告をしても意味はありません。
5|権利についての協議を行う旨の合意
【完成猶予】
①~③のうちいずれか早い時までの間、時効は完成しません。
内容の理解と赤字部分は暗記しましょう。
6|承認
【更新】
債務者(借金などを抱えている人)が、そのまま何もしなければ
消滅時効が完成して借金がなくなる場合があったとします。
そんな時に借金を少し返してしまったときは、
その時から時効期間が新たに進行を始めます。
時効の効力・援用・利益の放棄
時効の効力
時効の効力は、その起算日にさかのぼって発生します。
時効の援用
「時効が完成した!」と援用(主張)しなければ、時効の効果は生じません。
消滅時効を援用できる人は①~④の人だけなので、暗記しましょう。
時効の利益の放棄
時効の利益は、あらかじめ放棄することはできません。
時効の援用&利益の放棄に補足で、債務者本人が
「時効だけど借金を払います」と時効の利益を放棄したとします。
そんな時でもその保証人は「時効が完成してるから払いません」と
時効の援用をすることができます。
次回に続きます。

