目次
代理の基本
代理とは
本人に代わって契約の締結等をすることです。
代理行為の効果
代理人が本人に代わって行った行為の効果は、直接本人に生じます。
教科書の図で例えると、Aが土地を売りたくてBに代理権を与えた場合、
契約を行うのはBとCですが、土地を売ったという効果はAに生じます。
(Bが土地を売るわけではない)
代理効果が有効になる要件は、
①代理人が代理権を有している
②代理人が本人の代理人であると相手方に示している(顕名)
代理人が顕名をしないで契約した場合は…
【原則】
代理人自身が契約したものとみなされます。
代理人と言っていなくてただ「契約します!」と来たら、
相手方はふつうにこの人が契約する本人だと思うはずだからです。
【例外】
以下の場合は代理行為となり、本人に効果が生じます。
①相手方が悪意だった(代理人であることを知っていた)
②相手方が善意有過失(注意すれば知ることができた)
↑例えば、その道ではとても有名な敏腕代理人だった、等
代理行為に瑕疵があった場合
代理人の相手方に対する意思表示の効力が、いろいろな過失の有無によって
影響を受けるときは、その事実の有無は原則代理人を基準に判定します。
また、代理人が法律行為をしたときは、
本人:悪意または善意有過失だったら、
代理人:善意または無過失であることを
主張することができません。
代理人が制限行為能力者であることを理由とする取消し
未成年者等の制限行為能力者でも、代理人とすることができます。
(制限行為能力者が代理人となって締結した契約の効果は、本人に生じます)
ですが、本人は代理人が制限行為能力者であることを理由に、
代理人の行為を取り消すことはできません。
代理権の消滅
任意代理は、本人の判断で代理人を選び、代理権を与えてはじまる代理です。
法定代理は民法の規定にもとづいて始まる代理とありますが、
未成年者の代理人は親、のような場合のことです。
こちらの表は、本人もしくは代理人にこんなことが起きたら
代理権がなくなるということがまとめられています。
任意代理と法定代理で内容が違ってきますので、おぼえておきましょう。
代理権の濫用、自己契約・双方代理等
代理権の濫用
【原則】
代理権を本来の目的から外れた・不適切な使い方をした場合の効果は、
原則として本人に帰属します。
【例外】
①②の場合は、無権代理(代理権がないのに代理行為を行った)人がした行為とみなされます。
自己契約・双方代理
自己契約は、本人が代理権を与えた人と契約することです。
双方代理は、契約の両当事者の代理人となることをいいます。
【原則】
自己契約・双方代理は無権代理人がした行為とみなされます。
【例外】
①本人の許諾がある
②債務の履行をする場合(少し残ってる業務を片付けるだけ等)
の場合は、自己・双方代理することができます。
利益相反行為
本人と代理人の利益が真逆の場合です。
【原則】
無権代理人がした行為とみなされます。
【例外】
本人があらかじめ許諾した行為はOK
復代理
復代理とは
代理人がさらに代理人(復代理人)を選ぶことです。
復代理人が行った行為の効果は本人に帰属します。
復代理人の選任と代理人の責任
こちらの表は、復代理人を選ぶことができる場合と、
復代理人がなにかやらかした際に、復代理人を選任した
代理人が負う責任の内容がまとめられています。
こちらも、任意代理と法定代理に分かれています。
法定代理の場合、いつでも(やむを得ない事情がなくても)
自由に復代理人を選任できます。
復代理人の選任と代理人の代理権
復代理人を選任しても、代理人の代理権は消滅しません。
無権代理
代理権がないのに代理人として行った行為のことです。
代理権の消滅の表を思い出してほしいのですが、
代理人が後見開始の審判を受けたりしたときは、
代理権が消滅してその後の行為は無権代理行為となります。
無権代理行為の効果
【原則】
効果は本人に対して生じません。
【例外】
本人が後から了承した(追認)したときは、
契約時にさかのぼって有効な代理行為となります。
追認は、無権代理人・相手方どちらに行ってもOKです。
無権代理人の相手方の保護
1|催告権
無権代理人と契約した相手方は、本人に対して催告できます。
※確答がないときは追認を拒絶したものとみなす
※相手方が無権代理行為について善意でも悪意でも認められます
2|取消権
無権代理人と契約した善意の相手方は、本人が追認しない間は契約を取り消しできます。
3|無権代理人に対する責任追及権
以下の場合は、相手方は無権代理人に対して、契約の履行または
損害賠償の請求をすることができます。
無権代理人に代理権がないことについて相手方が、
①善意無過失
②善意有過失だが、無権代理人が悪意
無権代理と相続
本人が亡くなって、無権代理人が本人を相続した場合、無権代理行為は有効です。
(通常の代理行為だと本人亡くなると代理権が消滅しますよね)
無権代理人は追認を拒絶できませんし、好き勝手できないようになっています。
逆に、無権代理人が亡くなって本人が無権代理人を相続した場合です。
本人はその契約を追認して有効にするか、追認せずに無効にするか選べます。
ただし、無権代理人に代理権がないことについて相手方が、
①善意無過失
②善意有過失だが、無権代理人が悪意
だったら、相手方は無権代理人に対して、契約の履行または
損害賠償の請求をすることができます。
(本人は無権代理人を相続しているので)
表見代理
相手方が善意無過失で、無権代理人が正当な代理権があるようにみえた場合、
有効な代理行為があったものとする制度です。
相手方が保護されるようになります。
教科書の①~③のいずれか、もしくは④⑤に該当し、
相手方が善意無過失だったら表見代理が成立し、有効な代理行為となります。
次回に続きます。

