CH 02-02 意思表示

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教科書解説|権利関係
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意思表示とは

自分の意思を相手に対して表すことです。

【原則】

その通知が相手に到達した時から効力が生じます。

売主「売ります!」

買主「買います!」と

申込みと承諾の意思表示が合致して契約が成立します。

【例外】

相手方が正当な理由なく通知の到達を妨げたら

その通知が通常通りに到達するはずだった時に到達したものとみなされます。

表意者(意思表示した人)が通知を出した後に亡くなっても、その通知の効力は失われません。

②③は前回CH 02-01で学習した内容なので、おさらいしておいてください。

次項から、意思表示をするうえでだまされたり、おどされた場合などは

その意思表示はどうなるかの説明です。

詐欺

相手をだまして勘違いさせることです。

【原則】

詐欺による意思表示は取り消しできます。

この取り消しは善意無過失の第三者には対抗できません。

と、いうのは教科書ポイント欄の図でいうと

Bはだまされて売却された土地ということも知らなくて(善意)、

注意していても知ることができない(無過失)ときは、AはBに

「その土地だまされて売ってしまったので返して」と言えないということです。

(逆に、Bが悪意か有過失だったら言うことができます)

【例外】

第三者の詐欺によってされた意思表示も、

相手方が善意無過失だと取り消しできません。

(逆に、相手方が悪意か有過失だったら取り消しできます)

例えば、別のパターンで、Aが第三者の詐欺にあって、

土地を善意無過失のBに売却したとします。

さらにBが悪意のCにその土地を売却したら

Aは意思表示の取り消しをできるでしょうか。

図にするとこうなります。

 詐欺者 ー A ー B(善意無過失)- C(悪意)

Cが悪意だから取り消しできそうなんですが、Aの相手方はBなので、

Bが善意無過失だから取り消しできないということになります。

強迫

相手をおどすことです。

強迫によってされた意思表示は取り消しできます。

この取り消しは、善意の第三者にも対抗できます。

第三者の強迫によってされた意思表示も、

相手方が善意でも悪意でも取消できます。

虚偽表示(通謀虚偽表示)

第三者をだますためにグルになって

お互いウソの契約をしているような状態です。

当事者間…虚偽表示による意思表示は無効

(はじめからなかったことになります、取り消しとの違いに注意です)

対第三者…善意の第三者に対しては、その無効を対抗できない

(そもそもウソの契約をしているわけで、それを知らない第三者に無効を主張できません)

第三者には転得者も含まれます。

関係者が増えると図が少し複雑になるのですが、

第三者・転得者の誰かが善意だったら

ABは無効を主張することができないという認識でOKです。

錯誤

勘違いで意思表示をすることです。

取消しの対象となりうる錯誤

【原則】

法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして

重要なものに該当する一定の錯誤による意思表示は取り消すことができます。

取り消しできるパターンは、教科書のひとこと欄のような場合だったり、

用途地域を誤解していた、土地の面積を勘違いしていた等です。

ただ単に「住みやすそうだと思ったらそうでもなかった」のような理由では取り消しできません。

色々なパターンを過去問でやってみてください。

【例外】

表意者に重大な過失がある場合は、取り消しできません。

(相手方もできない)

ただし、①の相手方が悪意・有過失だった、

②のお互い同じ錯誤に陥っていた場合は取り消しできます。

動機の錯誤

意思表示するまでの過程(動機)に錯誤がある場合です。

教科書の文章のように、ただ「土地を売ります」だけでは

動機が明示されていないので取り消しができません。

この取り消しが認められるためには、「今売れば課税されないから」という

動機を口で言うなどしている必要があります。

心裡留保

表意者が本心ではないこと(冗談)を言って意思表示することです。

【原則】

心裡留保による意思表示は有効です。

【例外】

相手方が悪意か、善意有過失の場合は無効になります。

冗談だと知っていたり、冗談と知らなかったけれど

気を付けていれば知ることができたという場合です。

次回に続きます。

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