目次
制限行為能力者の種類
制限行為能力者とは
判断能力が不十分なので、ひとりで有効な法律行為を
行うことができる能力(行為能力)を制限された人のことです。
「人」に関する3つの能力
≪権利能力≫
人であれば、年齢など関係なく全員が権利能力を持っています。
≪意思能力≫
自分が行った法律行為の結果を理解することができる能力、とありますが、
例えば赤ちゃんは意思能力がないと言えます。
あとよく試験に出るのは酩酊状態で行った法律行為はどうなるかです。
意思能力がない状態で行った法律行為は無効です。
(最初からなかったことになります)
≪行為能力≫
単独で有効な法律行為を行うことができる能力とありますが、
この後、行為能力に制限をかけられている人達のことが出てきます。
以上3種類ありますが、試験に出やすいのは意思能力・行為能力です。
制限行為能力者の種類
1|未成年者
2|成年被後見人
3|被保佐人
4|被補助人
1の未成年者はそのまま18歳未満の人ですが、2~4は聞きなれないかもしれません。
精神上の障害がある人達で、2重度~3中間~4軽度の認識でOKです。
「被」がつくと保護される側の人です。
逆に成年後見人、保佐人、補助人が保護者側です。
制限行為能力者の保護
未成年者の保護
未成年者が単独で法律行為をするときには、
法定代理人(親など)の同意が必要です。
法定代理人が未成年者を代理して法律行為することもできます。
【原則】
未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った法律行為は取り消すことができる
(未成年者本人、法定代理人どちらも取り消しできる)
この取り消しは相手方(第三者)がどんな不満を言おうとも、
未成年だからと取り消しを主張することができます。
相手方が取引相手が未成年だと知らない(善意)でも、
知っていた(悪意)場合でも対抗できます。
【例外】
教科書の①~③の行為は取り消しできません(ひとりでできる)。
法定代理人から営業を許可された未成年者は、
その営業に関しては同意を得なくても法律行為ができます。
成年被後見人の保護
成年被後見人の財産上の行為は、成年後見人が代理して行います。
【原則】
成年被後見人が成年後見人の代理によらずに行った行為は取り消すことができる。
※同意ではなく代理
成年後見人の同意を得て行った行為も取り消しできます。
↑だけ未成年者と違っていて、ポイントの2、3つめは未成年者と同じです。
【例外】
日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消しできません。
こちらも試験によく出るのですが、成年後見人が成年被後見人に代わって、
成年被後見人が住んでいる建物・その敷地を売却、賃貸、
抵当権の設定等の処分をするには、家庭裁判所の許可が必要です。
(住むところがなくなってしまうので…)
逆に、実際に住んでいるわけでないオフィスビル等を売却する場合は裁判所の許可は不要です。
被保佐人・被補助人の保護
※原則・例外などがほとんど似ているのでまとめてしまいました
被保佐人(被補助人)が重要な財産上の行為を行うには、
保佐人(補助人)の同意が必要です。
【原則】
被保佐人(被補助人)は、保佐人(補助人)の同意がなくても有効な契約を結べます。
【例外】
重要な財産上の行為を保佐人(補助人)の同意なしに行った場合は、取り消しできます。
制限行為能力者の相手方の保護
制限行為能力者と取引した相手方を保護する制度があります。
1|制限行為能力者の詐術
例えば、未成年者が成年だとウソをついて契約した場合、その契約は取り消しできません。
2|催告権
制限行為能力者と取引をした相手方は、1カ月以上の期間を定めて、
「この取引どうするの?このまま通していいの?」と催促することができます。
表の誰に催告するか、催告したけど返事がない場合を
できれば暗記しておきたいです。
取消権者が追認したときは、以後取り消しはできなくなります。
次回に続きます。


