CH 01-09 報酬に関する制限

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教科書解説|宅建業法

宅建業者が依頼者から受け取れる報酬額には、上限があります。

必要経費も原則、別途請求できないのですが、

依頼者からの依頼がある・事前に承諾がある等で請求できる場合があります。

報酬の計算をするのに必要なので、125ページの表は頭に入れましょう。

消費税は問題ではだいたい10%です(4%は見たことがない…)。

 

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売買・交換の媒介・代理における報酬限度額

問題では400万円超の「代金額×3%+6万円」がほとんどです。

試験会場に電卓は持ち込めないので、紙に書くなどで計算できるようにしてください。

土地は非課税なので代金額にそのまま当てはめればいいのですが、

建物の売買だったりしたら、税抜価額に直しましょう。

媒介は売主・買主からそれぞれ基本公式の額が限度額、

代理は片方から基本公式×2もらえることをおぼえましょう。

ややこしいのが複数の業者が関与した場合の限度額です。

宅建業者ABが受け取る報酬の合計は、基本公式×2を絶対に超えません。

ABどちらも代理だったら基本公式×2のうち、取り分は自由です。

A媒介、B代理だったらAは基本公式×1までが取り分です。

低廉な空家等の売買・交換の媒介・代理における特例

問題を解くときは、要件と照らし合わせてみてください。

ひっかけポイントは②の要件で、賃借だと適用されません。

要件に当てはまって、前項の通常報酬限度額より上回る場合

その上回った額が報酬限度額となります。

ただし、媒介は33万円・代理は報酬限度額×2を超えていけません。

賃借の媒介・代理における報酬限度額

賃借の媒介は、貸主と借主から合計して

1カ月の借賃+消費税を報酬として受け取れます。

居住用建物には特例があります。

依頼者の承諾を得ていない場合、

一方から受け取れる額は1カ月の半分が上限です。

(この特例は居住用建物だけで、店舗兼住宅等には適用されません)

このあと権利金を受け取った場合の計算が出てくるのですが、

賃借の媒介は権利金があっても上記の算出方法になります。

長期の空家等の賃借の媒介における特例の、

「長期の空家」はどういう状態のことなのかと

特例を受けられる要件を確認しておいてください。

権利金の授受がある場合ですが、

条件としては居住用建物以外の賃貸借だったら

権利金を売買代金とみなして報酬額を計算することができます。

・1カ月分の借賃(税込)

・権利金を基本公式で計算

どちらか高い方が報酬限度額になります。

次回へ続きます。

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