宅建業者が依頼者から受け取れる報酬額には、上限があります。
必要経費も原則、別途請求できないのですが、
依頼者からの依頼がある・事前に承諾がある等で請求できる場合があります。
報酬の計算をするのに必要なので、125ページの表は頭に入れましょう。
消費税は問題ではだいたい10%です(4%は見たことがない…)。
売買・交換の媒介・代理における報酬限度額
問題では400万円超の「代金額×3%+6万円」がほとんどです。
試験会場に電卓は持ち込めないので、紙に書くなどで計算できるようにしてください。
土地は非課税なので代金額にそのまま当てはめればいいのですが、
建物の売買だったりしたら、税抜価額に直しましょう。
媒介は売主・買主からそれぞれ基本公式の額が限度額、
代理は片方から基本公式×2もらえることをおぼえましょう。
ややこしいのが複数の業者が関与した場合の限度額です。
宅建業者ABが受け取る報酬の合計は、基本公式×2を絶対に超えません。
ABどちらも代理だったら基本公式×2のうち、取り分は自由です。
A媒介、B代理だったらAは基本公式×1までが取り分です。
低廉な空家等の売買・交換の媒介・代理における特例
問題を解くときは、要件と照らし合わせてみてください。
ひっかけポイントは②の要件で、賃借だと適用されません。
要件に当てはまって、前項の通常報酬限度額より上回る場合
その上回った額が報酬限度額となります。
ただし、媒介は33万円・代理は報酬限度額×2を超えていけません。
賃借の媒介・代理における報酬限度額
賃借の媒介は、貸主と借主から合計して
1カ月の借賃+消費税を報酬として受け取れます。
居住用建物には特例があります。
依頼者の承諾を得ていない場合、
一方から受け取れる額は1カ月の半分が上限です。
(この特例は居住用建物だけで、店舗兼住宅等には適用されません)
このあと権利金を受け取った場合の計算が出てくるのですが、
賃借の媒介は権利金があっても上記の算出方法になります。
長期の空家等の賃借の媒介における特例の、
「長期の空家」はどういう状態のことなのかと
特例を受けられる要件を確認しておいてください。
権利金の授受がある場合ですが、
条件としては居住用建物以外の賃貸借だったら
権利金を売買代金とみなして報酬額を計算することができます。
・1カ月分の借賃(税込)
・権利金を基本公式で計算
どちらか高い方が報酬限度額になります。
次回へ続きます。

