Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却した場合、
Bが第三者の詐欺の事実を過失なく知らなかったとしても、
Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。
解答 ×
第三者による詐欺は、相手方が過失なく知らなかった(善意無過失)場合は、取消しできません。
権利関係の解説はこちら→教科書解説|権利関係
一問一答|権利関係Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却した場合、
Bが第三者の詐欺の事実を過失なく知らなかったとしても、
Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。
解答 ×
第三者による詐欺は、相手方が過失なく知らなかった(善意無過失)場合は、取消しできません。
権利関係の解説はこちら→教科書解説|権利関係