建築基準法第42条第2項の規定により道路の境界線と
みなされる線と道との間の部分の敷地が
私有地である場合は、敷地面積に算入される。
解答 ×
道路の境界線とみなされる線と道との間の部分は
セットバックといい、敷地面積に算入されません。

法令上の制限の解説はこちら→教科書解説|法令上の制限
一問一答|法令上の制限建築基準法第42条第2項の規定により道路の境界線と
みなされる線と道との間の部分の敷地が
私有地である場合は、敷地面積に算入される。
解答 ×
道路の境界線とみなされる線と道との間の部分は
セットバックといい、敷地面積に算入されません。

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