請負とは
請負人が仕事を完成させ、注文者がその仕事に対して報酬を支払う契約です。
請負人は「目的物の引渡し」、注文者は「報酬の支払い」の
義務が発生して、この2つは同時履行の関係にあります。
【原則】
請負人は仕事が全部終わらないと報酬を請求できない。
【例外】
以下の場合で、請負人がすでにした仕事が可分(価値を損なわずに分けられる)で、
その途中までした仕事で注文者が利益を受けるときは、
請負人は注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できる。
①注文者のせいで仕事を完成することができなくなった
②請負が仕事の完成前に解除された
請負人の担保責任
目的物に契約不適合がある場合、注文者は請負人に対して①履行の追完請求、
②報酬減額請求、③損害賠償、④契約の解除をすることができます。
②はそのまま「報酬減らします」という意味です。
他はCH 02-08で復習しましょう。
請負人の担保責任の制限
当事者間で担保責任を負わない旨の特約を結んだときは、請負人は担保責任を負いません。
ただし、請負人が契約の内容に適合しないことを知っていたのに
注文者に言わない場合は、請負人が担保責任を負わないといけません。
【原則】
請負人が種類または品質に関して、契約の内容に適合しない仕事の目的物を引き渡したときは、
注文者は、注文者が提供した材料の性質・指示によって発生した不適合を理由に、
請負人の担保責任を追及できません。
請負人が引渡した目的物に不具合があっても、それが注文者側の問題で
そうなっていたら、請負人のせいではないということです。
【例外】
請負人がその材料・指示が悪いことを知っていて言わなかったときは、担保責任を追及できます。
担保責任の期間
こちらも、CH 02-08と同じです。
注文者と請負人の解除権
請負人が仕事を完成させる前であれば、注文者は
いつでも損害賠償をして契約解除できます。
次回に続きます。

