こちらの住宅金融支援機構法からCH 04-06の土地・建物は、
登録講習修了者は免除されます(5問免除)。
そうでない方は勉強していきましょう。
住宅金融支援機構とは
その名の通り、民間金融機関が住宅等を買いたい人に対して
お金を貸しやすくなるように支援することを主に行っている機構です。
機構の業務
証券化支援事業
前項で触れた機構の主要業務です。
証券化支援事業には買取型と保証型があります。
◆買取型
民間金融機関の住宅ローン債権を買い取って証券化し、投資家に売却します。
この住宅ローン債権は、自らまたは親族が居住する
住宅の建設または購入する場合の債権です。
その建設や購入に付随する土地・借地権の取得、改良に必要な資金も含まれます。
(逆に、付随しないことは対象外です)
◆保証型
住宅ローンが返済できないときに、
民間金融機関に対して機構が保険金の支払いをします。
文章を読んで理解しておきましょう。
融資保険業務・情報の提供
過去問であまり出ないので、念のため文章を読んで理解しておきましょう。
直接融資
機構は、重要性は高いけど民間金融機関では
融資が難しいことに限って、直接融資を行っています。
だいたい、試験ではストレートに「災害・子ども・高齢者」というワードが出たら
直接融資できる⇒”正しい”と答えて大丈夫だと思います。
その他は”合理的土地利用建築物”だとか、
“マンションの共用部分”じゃないとダメだったりするので、
判断できるように暗記しましょう。
団体信用生命保険業務
教科書のひとこと欄がわかりやすいので、読んでおきましょう。
住宅金融公庫の貸付債権の回収等
こちらも過去問で見なかったので、文章を読んで理解しておいてください。
業務の委託
機構は業務(情報提供は除く)の一部を委託することができます。
この住宅金融支援機構法の出題のされ方ですが、
「機構は証券化支援事業の中で団体信用生命保険業務を行っている⇒×」のような感じなので
証券化の中はなにとなにがあるか、直接融資はどんなことにされるのか
はっきりおぼえて判断していければOKです。
ひねられた問題はあまり見かけなかったので、
暗記がしっかりできていれば必ず1点取れると思います。
次回に続きます。

