CH 04-01 不動産に関する税金

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教科書解説|税・その他

不動産に関する税金を学んでいきます。

課税主体(誰が課税するか)で国税と地方税に分かれます。

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不動産取得税

不動産を取得したときにかかってくる税金です。

相続法人の合併等によって不動産を取得した場合にはかかりません。

不動産取得税の基本的な内容

課税主体は都道府県です。

(固定資産税は市町村なので、ごちゃごちゃにならないようにしてください)

不動産の取得とみなされるものの①と②は理解しておいてください。

非課税(税金がかからない)になるのは①と、

↑に書いてある相続・法人の合併の場合です。

あとは課税標準、税率、納付方法を暗記しましょう。

免税点

課税標準額が表の金額未満だと、不動産取得税はかかりません。

暗記して判断できるようにしてください。

課税標準の特例

宅地・新築住宅・中古住宅それぞれに特例があります。

ここも結構つらい暗記ポイントなのですが、

固定資産税と区別するために確実に暗記しましょう。

登録免許税

登記する時にかかる税金です。

登録免許税の基本的な内容

課税主体はです。

他、納付方法まで内容を理解しておいてください。

登録免許税の税率

表は無理に暗記しなくても大丈夫だと思います。

過去問には出てきませんでした。

(一般)住宅用家屋の軽減税率の特例の適用要件

表の内容は暗記したいところです。

住宅用家屋にしか適用されないので、土地はダメです。

注意なのが、所有権移転登記は売買競落の場合に限られます。

耐震基準ですが、昭和57年1月1日以降に建築された家屋は、

新耐震基準に適合しているとみなされます(耐火建築物かどうかは問わない)。

昭和56年12月31日以前に建てられた家屋は、

新耐震基準に適合していると証明されれば適用されます。

印紙税

課税文書を作成したときにかかる税金です。

2人以上で作成したら全員が連帯して納付する義務を負います。

印紙税の基本的な内容

基本的な内容は読んで理解しましょう。

少し特殊なのが、非課税の部分です。

個人・国が共同で契約書を作成してそれぞれ保管する場合、

国が作成した文書は非課税、個人が作成した文書は課税されます。

納付方法ですが、作成者でなくても消印できます。

課税文書に該当するもの

該当するものには、仮契約書(覚書)も含まれます。

課税文書に該当しない契約書に補足で、

駐車場の賃貸借契約書も(車庫等の設備があっても)課税文書に該当しません。

受取書(領収書)は、5万円未満だったり

営業に関しないものは非課税です。

課税標準・税率

この契約書はこの記載金額だと判断できるようにしてください。

教科書の例題のように、交換で差額いくらを支払うと書いてあっても、

双方の金額が記載されていたらどちらか高いほうが記載金額です。

贈与や減額契約の場合は、「記載金額のない契約書」として200円の印紙税です。

ポイントの売買契約と請負契約の記載金額、

消費税額も記載するのかどうかも押さえておいてください。

過怠税

印紙が貼られていないと、過怠税が徴収されます。

間違っている問題では、「貼り忘れたら記載金額分貼ればよい」のように出ますが、

念のため何倍かと、消印がない場合の過怠税をおぼえておきましょう。

固定資産税

不動産を保有していると毎年固定資産税がかかります。

固定資産税の基本的な内容

課税主体は市町村です。

納税義務者は少しややこしいので内容をよく読んで暗記してください。

賦課期日(1/1)、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が払います。

例えば2026年2月1日にAがBに不動産を売却した場合、

2026年1月1日時点で不動産を所有していたAが納税義務者です。

ほか、納付方法まで理解しておきましょう。

免税点

課税標準額がこの金額未満だったら固定資産税はかかりません。

表を暗記しましょう。

課税標準の特例

小規模住宅用地・一般住宅用地(200㎡以下か超えているかで判断)で特例があります。

数字はこれだけなので暗記してしまいましょう。

税率軽減の特例

新築住宅には税率軽減の特例があります。

条件が不動産取得税の特例と数字が似ているので、区別できるようにしてください。

タワーマンションの特例

こちらは過去問で一度も見なかったのですが、

文章を読んで理解と赤字・太字部分の暗記だけでいいと思います。

固定資産の価格決定

総務大臣が固定資産評価基準にもとづいて、市町村の固定資産評価員が行う⇒

市町村長が毎年3/31までに固定資産課税台帳に登録します。

固定資産課税台帳のポイントで、「不服があるときは

一定期間内において~」とありますが、一定期間というのは

公示の日~納税通知書の交付を受けた日後3カ月を経過する日までの間です。

市町村長は毎年3/31までに

・土地価格等縦覧帳簿

・家屋価格等縦覧帳簿

を作成しないといけません。

いつまで縦覧させるのか押さえておいてください。

所得税(譲渡所得)

宅建試験では土地・建物等を譲渡した際の譲渡所得が問われます。

譲渡所得の分類

5年以内か5年超かによって短期譲渡所得と長期譲渡所得に分かれます。

この後勉強する税率が変わってきます。

譲渡所得の計算

実際に計算する問題は出されませんが、理解だけはしておきましょう。

取得費には設備費、改良費などの額も含まれます。

譲渡所得にかかる税率

税率を、短期・長期譲渡所得でそれぞれ暗記しましょう。

居住用財産の特例

①②居住用財産3000万円と、収用等の5000万円の特別控除があります。

 それぞれ適用要件を押さえておきましょう。

③低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除は

 過去問で見たことがなかったのですが、

 念のため内容の理解と赤字部分を暗記しておきましょう。

④居住用財産の軽減税率の特例は、10年超の居住用財産を譲渡した場合

 ①か②の控除後の金額(問題では併用できる旨書いてあることが多いです)

 ただし6000万円以下の部分について10%の軽減税率が適用されます。

⑤優良住宅地の軽減税率の特例は、内容の理解と赤字を暗記しましょう。

⑥空家にかかる特別控除の特例も、地味に試験に出やすいです。

 特例の内容と、適用要件を押さえておいてください。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

住宅ローンを利用して住宅を購入したり、増改築した場合、

税額控除を受けることができます。

借入限度額、控除率、控除期間ですが、最低限赤字部分は暗記しましょう。

適用要件も赤字部分は問題に出やすいので、

暗記と内容の理解をしておいてください。

次回に続きます。

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