CH 03-06 土地区画整理法

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教科書解説|法令上の制限

宅地の形を整えたり、整理された街並みをつくるための法律です。

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土地区画整理法の全体像

土地区画整理事業とは

減歩や換地処分という方法で行われるのですが、

試験で問われるのはほぼ換地処分に関することです。

教科書の図のように、グニャっとした土地をまっすぐにして、

工事が終わったらその新しい土地(換地)を交付します。

土地区画整理事業の施工者

民間施工と公的施工がありますので、内容を理解しましょう。

ポイント欄も要チェックで、公的施工だと

土地区画整理事業について都市計画に定められた施工区域内でしか施工できません。

試験によく出る土地区画整理組合のポイントですが、

内容を理解して最低限、下線・赤字部分は暗記しましょう。

教科書に書いてないのですが、組合が事業計画を定める場合、

宅地以外の土地を施工区域に編入する時は、

当該土地管理者の承認が必要となります(×許可)。

換地計画

施工者は換地計画を定めないといけません。

施工者が都道府県、国交大臣以外だったら、計画について

都道府県知事認可を受けなければいけません。

換地計画で定めるものは、すべて暗記しておきたいです。

宅地の所有者から申出または同意があった場合、

換地計画においてその宅地の全部または一部について換地を

定めないことができるのですが、その宅地を使用・収益できる

権利者がいるときは、この人達の同意を得ないといけません。

(補償するとかではなく、同意です)

施工者(個人施工者を除く)は換地計画を2週間、

公衆の縦覧に供しないといけません(掲示していろいろな人に見せないといけない)。

建築行為等の制限

土地区画整理事業が始まると、換地処分が行われるまで建築行為等が制限されます。

この期間内に、どんな行為を・誰の許可が必要なのか必ず暗記してください。

仮換地

仮換地の指定

換地処分の前に、一旦仮の換地を指定することができます。

仮換地が指定された場合の効果

仮換地が指定された場合、その土地にあった権利がどうなるのか、

土地を使ったり収益することができるのかどうかが図になっています。

①の期間は仮換地が指定される前なので、そのままABが土地を自由にできます。

②で仮換地指定の効力が発生すると、乙土地をBは使えなくなります(Aが使える)。

甲土地のAの所有権等は残ったままです(Aは売却等の処分ができる)。

仮換地の使用収益開始日を別に定めた場合は、

仮換地指定の効力発生日から仮換地使用開始日までAが

どちらの土地も使えない期間があるというだけです。

仮換地に指定されなかった(使う人がいなくなった)土地は施工者が管理します。

あと施工者は仮精算金を徴収・交付できるということをおぼえておきましょう。

換地処分

土地区画整理事業の工事が全部終わった後に、遅滞なく換地処分を行います。

例外として、別段の定めがあれば工事完了前でも換地処分できます。

通知・公告は問題で問われた際、別の言葉になっていないか問題文をよく読みましょう。

換地処分の効果

①~⑤は、

・換地処分の公告があった日が終了した時

・換地処分の公告があった日の翌日

を間違えないように暗記してみてください。

換地処分の公告があったその日が終わる時か、次の日になったかの違いです。

③の地役権は、誰もが不要になったら消滅します。

(地役権は権利関係で学習しますので、

いらなくなったら消えるということだけおぼえておいてください)

換地処分が終わったらすみやかにその変動に係る登記をするのですが、

その登記が終わるまでは原則として他の登記はできません。

次回に続きます。

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