地価の高騰を抑制して、土地の有効利用を図ることを目的とした法律です。
特定の地域は売買するのに許可・届出が必要になってきます。
国土利用計画法の全体像
だいたい試験で問われるのは届出の、事後届出制の部分です。
許可制と事前届出制も念のため暗記しておきましょう。
土地売買等の契約とは
土地売買等の契約に該当するもの・しないものを押さえておきたいです。
権利関係で詳しく学習するのですが、例えば抵当権は
借金を払ってもらえなかったら、この土地差し押さえできるよという権利なので、
土地の売買に関する権利に該当しません。
対価は金銭に限らず、金銭以外で取引があった場合は
時価を基準として金銭に見積もった額で換算します。
契約性に関しては、予約・停止条件付契約も含まれていて、
契約時に許可・届出が必要になります。
(停止条件付契約はCH 01-08でおさらいしてください)
許可・届出が不要な場合
不要な場合の①~⑤、特に区域と面積は必ず暗記してください。
農地法は次回で学習しますので、
農地法3条の許可を受けていれば不要、のようなおぼえ方でOKです。
分譲(分割して売却)の場合における「面積」
事前届出と事後届出で届出義務者が変わってきます。
教科書の図を理解できるようにしてください。
◆事前届出
まず、売主側の面積が届出必要な面積かチェックしてください。
届出必要な面積だったら、AB間、AC間で3人全員に届出義務が発生します。
(事前届出の場合、当事者全員が届出義務者になります)
◆事後届出
買主側の面積で判断します。
事後届出の場合、権利取得者(買主)が届出義務者です。
分けたところで届出不要な面積だったら、届出はもちろん不要です。
(逆に分けても届出必要な面積のままだったら、届出しないといけません)
買い集める場合における「面積」
問題で一団の土地をBとCからそれぞれ購入した、のように問われた場合です。
こちらも買主側の面積で判断します。
届出が必要な面積だったら、権利取得者の買主Aが届出しないといけません。
事後届出の手続等
流れと内容は必ず理解しておきましょう。
①契約締結後2週間以内に
②事後届出:市町村長を経由して都道府県知事に届出
一定事項は、土地の利用目的、対価の額、所在、面積などです
③都道府県知事が利用目的について審査
④問題ありなら、届出があった日から3週間以内に勧告
利用目的を変更すべきことを勧告することができる
⑤勧告に従う場合、都道府県知事は(~省略~)あっせん等に努めなければならない
⑥勧告に従わない場合、都道府県知事はその旨および勧告の内容を公表できる
(勧告に従わなくても契約は有効で、罰則の適用もなしです)
黄色線の語尾を意識して問題文を読んでみてください。
都道府県知事は、その土地の利用目的おかしくね?となったら
勧告して買主が素直に従ったら、その土地の権利の処分について
なんとかしようとがんばらなければならない、ということです。
都道府県知事は助言ができるとありますが、
⑥の勧告に従わないから助言する、ではありませんのでご注意を。
事前届出の手続等
事後届出との違いで注意なのが、事前届出は予定対価の額も審査されます。
問題を解く際、読み間違いに気を付けてください。
罰則
許可・届出をしなかった場合、罰則があります。
許可を受けなかったら契約は無効、届出をしなくても契約は有効なので
区別できるようにしておいてください。
次回に続きます。

