CH 03-03 国土利用計画法

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教科書解説|法令上の制限

地価の高騰を抑制して、土地の有効利用を図ることを目的とした法律です。

特定の地域は売買するのに許可・届出が必要になってきます。

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国土利用計画法の全体像

だいたい試験で問われるのは届出の、事後届出制の部分です。

許可制と事前届出制も念のため暗記しておきましょう。

土地売買等の契約とは

土地売買等の契約に該当するもの・しないものを押さえておきたいです。

権利関係で詳しく学習するのですが、例えば抵当権は

借金を払ってもらえなかったら、この土地差し押さえできるよという権利なので、

土地の売買に関する権利に該当しません。

対価は金銭に限らず、金銭以外で取引があった場合は

時価を基準として金銭に見積もった額で換算します。

契約性に関しては、予約・停止条件付契約も含まれていて、

契約時に許可・届出が必要になります。

(停止条件付契約はCH 01-08でおさらいしてください)

許可・届出が不要な場合

不要な場合の①~⑤、特に区域と面積は必ず暗記してください。

農地法は次回で学習しますので、

農地法3条の許可を受けていれば不要、のようなおぼえ方でOKです。

分譲(分割して売却)の場合における「面積」

事前届出と事後届出で届出義務者が変わってきます。

教科書の図を理解できるようにしてください。

◆事前届出

まず、売主側の面積が届出必要な面積かチェックしてください。

届出必要な面積だったら、AB間、AC間で3人全員に届出義務が発生します。

(事前届出の場合、当事者全員が届出義務者になります)

◆事後届出

買主側の面積で判断します。

事後届出の場合、権利取得者(買主)が届出義務者です。

分けたところで届出不要な面積だったら、届出はもちろん不要です。

(逆に分けても届出必要な面積のままだったら、届出しないといけません)

買い集める場合における「面積」

問題で一団の土地をBとCからそれぞれ購入した、のように問われた場合です。

こちらも買主側の面積で判断します。

届出が必要な面積だったら、権利取得者の買主Aが届出しないといけません。

事後届出の手続等

流れと内容は必ず理解しておきましょう。

①契約締結後2週間以内

②事後届出:市町村長を経由して都道府県知事に届出

 一定事項は、土地の利用目的対価の額所在面積などです

③都道府県知事が利用目的について審査

④問題ありなら、届出があった日から3週間以内に勧告

 利用目的を変更すべきことを勧告することができる

⑤勧告に従う場合、都道府県知事は(~省略~)あっせん等に努めなければならない

⑥勧告に従わない場合、都道府県知事はその旨および勧告の内容を公表できる

 (勧告に従わなくても契約は有効で、罰則の適用もなしです)

黄色線の語尾を意識して問題文を読んでみてください。

都道府県知事は、その土地の利用目的おかしくね?となったら

勧告して買主が素直に従ったら、その土地の権利の処分について

なんとかしようとがんばらなければならない、ということです。

都道府県知事は助言ができるとありますが、

⑥の勧告に従わないから助言する、ではありませんのでご注意を。

事前届出の手続等

事後届出との違いで注意なのが、事前届出は予定対価の額も審査されます。

問題を解く際、読み間違いに気を付けてください。

罰則

許可・届出をしなかった場合、罰則があります。

許可を受けなかったら契約は無効、届出をしなくても契約は有効なので

区別できるようにしておいてください。

次回に続きます。

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