CH 03-01 都市計画法

スポンサーリンク
教科書解説|法令上の制限

今回から法令上の制限に入っていきます。

最初は都市計画法ですが、その名のとおり

住みよい街づくりをするためには、どこになにを建てる・作るか計画しないといけません。

 

スポンサーリンク

都市計画法の目的と都市計画の内容

都市計画の内容a~eは次項より詳しく学んでいくので

こんなのがあるんだなー程度に読んでおいてください。

都市計画区域

どの区域に街づくりをするかを決めて、区域を指定します。

この区域のことを都市計画区域といいます。

都市計画区域は、行政区分にとらわれず指定できます。

(複数の市町村・都道府県をまたがってもOK)

指定するのは都道府県知事なのか、国交大臣どちらなのか押さえておいてください。

準都市計画区域

都市計画区域以外でも、放置しておくと将来の街づくりに

支障がありそうな区域を準都市計画区域に指定し、

必要な規制をかけられるようにしています。

(都市計画区域の頭に”準”がついただけなので、読み間違いに注意してください)

準都市計画区域は、都道府県が指定します。

教科書の図のように、日本は「都市計画区域」「準都市計画区域」

「それ以外」に分けられることになります。

区域区分

区域区分とは、都市計画区域を市街化区域市街化調整区域に分けることです。

こちらも間に”調整”と入っただけなので、読み間違いに注意です。

都市計画区域については、都市計画に区域区分の

決定の有無、方針を定めます。

市街化区域と市街化調整区域の説明は、必ず暗記しましょう。

市街化区域

①すでに市街地を形成している区域

②おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

市街化調整区域

市街化を抑制すべき区域

区域区分は必要があるときに、都道府県が定めることができます。

必ず定めなくてはならないわけではないのですが、

三大都市圏(東京・大阪・愛知)は必ず定めなくてはなりません。

試験では①②のような文章で出題されますので、

“大都市”などのワードで判断できるようにしておいてください。

区域区分を定めない都市計画区域を非線引き区域といいます。

教科書のひとこと欄の図を、頭の中で思い浮かべられるようになりましょう。

地域地区

地域地区は用途地域補助的地域地区に区分されます。

用途地域

建物の用途や建蔽率、容積率(建築基準法で勉強します)などを

規制する地域のことです。

13種類の用途地域と、説明は暗記したいところです。

おぼえるコツは、住居系・商業系・工業系などで分けるといいと思います。

①第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域

②第一種・第二種中高層住居専用地域

③第一種・第二種住居地域、準住居地域

④近隣商業地域、商業地域

⑤準工業地域、工業地域、工業専用地域

教科書最初の方に、実際の街並みの写真が載っているので

説明と照らし合わせてどんな地域かイメージできるといいと思います。

住居系で第二種は最初に「主として~」が入ります。

用途地域のポイントも暗記推奨です。

・市街化区域:必ず用途地域を定める

・市街化調整区域:原則として用途地域を定めない

・非線引き区域、準都市計画区域:用途地域を定めることができる

用途地域に関する都市計画に定める事項も赤字部分と、

赤字部分はどこに定めるのかを暗記しましょう。

必要に応じて、もたまに過去問で見ます。

補助的地域地区

用途地域の補助的な地区のことです。

準都市計画区域に定められるかどうかの判断ができるようにしておいてください。

こちらも教科書に記載がある重要性が低い地区以外の

地区の種類と説明、どこに定めることができるのかは暗記しましょう。

「特別用途地区」と「特定用途制限地区」は漢字が似ていますが

全然意味が違ってくるので気を付けてください。

都市施設

道路、上下水道など生活で必要な施設のことです。

教科書のチェック欄を暗記しましょう。

こちらも必ず定めなければならない・定めることができるの区別をつけましょう。

ちなみに、市街化区域・非線引き区域には

道路、下水道、公園を必ず定めなければならないとありますが、

病院はこちらに含まれないです。

地区計画等

これまでは大規模な街づくり計画のことでしたが、

地区計画は小規模な地区を対象とした街づくり計画です。

教科書波線部分「地区計画は、都市計画区域において(~省略~)

一定の区域については定めることができます」の文章はできれば暗記したいです。

地区計画を定められる区域もおぼえてください。

地区整備計画

文章の最後が「努めなければなりません」とあるので

問題文をよく読むようにしてください。

再開発等促進区、開発整備促進区

開発整備促進区は過去問にあったので、念のため説明をおぼえておいてください。

届出

どこで・何を、と赤字部分は暗記しましょう。

小規模な街づくり計画なので市町村長宛に届出します。

都市計画の決定手続

赤字部分を暗記しましょう。

開発許可① 全体像

開発行為・特定工作物の意味を理解しておきましょう。

ちなみに、開発行為は建築物等を建てるための地ならし的なことなので

水田にしたりすることは開発行為に当たりません。

開発行為を行おうとする場合、原則都道府県知事の

許可(開発許可)が必要になります。

2つ以上の都道府県にまたがる場合でも知事でOKです。

開発許可が不要となる場合

≪グループA:小規模な開発行為≫

こちらは必ずすべて暗記してください。

≪グループB:農林漁業用の建築物≫

市街化区域以外で適用されます。

≪グループC:その他≫

公益上必要な建築物をおぼえましょう。

問題に出てきたら、教科書のように判断すると良いです。

①開発行為に該当するか?

②許可不要の例外に該当するか?

開発許可② 開発許可の手続きの流れ

開発許可の申請

誰と協議・同意が必要なのか押さえておいてください。

そのあと、国交省令で定める事項を記載した申請書を

都道府県知事に提出しないといけません。

許可・不許可の審査

技術基準は過去問に出ていたので、内容を理解しておいてください。

開発許可・不許可の処分

赤字部分を暗記しましょう。

建蔽率等の制限の指定も押さえておきたいです。

不服申立て等

処分に不服があれば、開発審査会に不服申立てができます。

開発許可③ 開発許可が出たあとの手続の流れ

流れ、どういうことをするのか、例外をおぼえましょう。

「変更の許可等」例外の②は、開発許可が不要になる

開発行為に変更した場合は、許可も届出も不要になります。

開発許可①にあった「開発許可が不要となる場合」を復習しましょう。

公共施設の管理は赤字を暗記、ひとこと欄は理解しておいてください。

市町村の管理になるので、それ以外が問題文にあったら×です。

開発許可④ 建築行為の制限

開発行為(地ならし)が完了する前・後で制限があります。

工事完了の公告前

地ならし工事の邪魔になるので、基本建築物の建築等はできません。

例外が重要なので、3点暗記しましょう。

工事完了の公告後

地ならし工事したあとに予定していた建築物以外は建築等ができません。

こちらも例外は必ず暗記しましょう。

開発区域以外の区域内における建築の制限は、

「地ならしをしない場合は開発許可が不要で、建築に関する許可を受けなくてもOK」

でも、

「市街化調整区域に建築物を建てるときは都道府県知事の許可が必要」

だけ押さえておいてください。

例外は前に学習した開発許可が不要な場合の、グループB・Cと同じです。

田園住居地域内の農地にも規制があります。

原則、例外、許可をしなければならない場合をおぼえましょう。

都市計画事業制限

都市計画施設と市街地開発事業の内容を押さえておいてください。

(市街地開発事業は市街化調整区域ではできません)

その計画を進めるために、事業の邪魔になりそうなことは規制されます。

都市計画施設の区域または市街地開発事業の施工区域内の制限

工事開始前の呼び名です(長いですができれば暗記したい…)。

原則、開始前に建築物の建築をしようとするときは都道府県知事等の許可が必要です。

例外は「軽易・非常災害・都市計画事業」などワードを抜き出して暗記しましょう。

許可基準を満たしていたら、都道府県知事等は許可をしないといけません。

都市計画事業地内の制限

工事開始後に以下の行為をしようとするときは、都道府県知事等の許可が必要です。

①建築物の建築

②土地の形質の変更(地ならしなどです)

③工作物の建設(建物以外の人工物で、ゴルフコースや電柱など)

④重量5トン超の物件の設置・堆積(とっても重いものを置く)

例外はありません。

市街地開発事業等予定区域内における制限ですが、

原則と例外は工事開始前と同じです。

こちらには必ず施工予定者を定めます。

大規模な事業計画の場合は、「予定⇒工事開始前⇒工事開始後」の流れになります。

次回に続きます。

タイトルとURLをコピーしました