CH 01-10 監督・罰則

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教科書解説|宅建業法

悪いことをしたら宅建業者、宅建士は罰せられます。

 

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宅建業者に対する監督処分

監督処分の3種はおぼえましょう。

重要なのは144ページの表です。

誰がどの処分をできるのかしなければならないのか

区別できるようにしておいてください。

◆指示処分の内容

対象事由は読んで理解しておいてください。

◆業務停止処分の内容

業務停止の期間は1年以内です。

対象事由は太字だけでもおぼえておいてください。

指示処分・業務停止処分は免許権者以外にも

宅建業者が処分の対象となる行為を行った

都道府県の知事も行うことができます。

(免許権者に限られる事由もあるので、教科書の★マークをチェックしておいてください)

もし国交大臣が指示処分・業務停止処分等の監督処分をしたときは

遅滞なく、その旨を宅建業者の事務所の

所在地を管轄する知事に通知します。

◆免許取消処分の内容

対象事由には必要的・任意的取消事由があるので区別しましょう。

必要的に当てはまったら免許権者は、その宅建業者の免許を

取り消さなければなりません(←取消”できる”は×)

宅建業者の欠格事由と被っていることが多いので

新たに⑩⑪、任意的取消事由を暗記しましょう。

その他の部分は読んでおいてください。

ひっかけがあるとすれば、内閣総理大臣との協議の部分です。

例えば「都道府県知事が宅建業者に対して一定の監督処分をしようとするときは

あらかじめ内閣総理大臣と協議しなければならない。」のように

間違いを挟んできたりするので、問題文をよく読むようにしてください。

(青線部分が誤りです)

宅建士に対する監督処分

一番重いのは登録消除処分になります。

宅建業者と同じく、誰がどの処分をできるのか・

しなければならないのか区別してください。

ちなみに、国交大臣の指導・助言・勧告は

宅建士に対してはできません。

◆指示処分の内容

対象事由は読んで理解しておいてください。

補足で、宅建士が指示処分を受けたとき、その原因が働いている

宅建業者にあれば、免許権者は宅建業者に対して指示処分できます。

◆事務禁止処分の内容

業務停止の期間は1年以内です。

対象事由は太字だけでもおぼえておいてください。

◆登録消除処分の内容

宅建士の場合、対象事由に当てはまったら

都道府県知事は登録を消除しなければなりません

監督処分の手続

手続の順番はおぼえておいてください。

「公示」と「公告」が似ているので、注意して問題を読んでみてください。

最後の公告は、宅建業者に対する

業務停止処分・免許取消処分だけです。

(ここも公告しなければならないです)

報告・通知は、誰にしないといけない・しなくてもいいを

判断できるようにしてください。

罰則

最低限、表の10万円以下の過料の部分はおぼえておきましょう。

次回に続きます。

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