CH 01-05 保証協会

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教科書解説|宅建業法

前回の営業保証金って高いな…と思わなかったでしょうか。

保証協会というところに加入すると、営業保証金の供託が免除されます。

保証協会はハトとウサギのマークの2つあるのですが、

どちらか一方にしか加入できません。

保証協会の業務は、必須と任意業務の違いを押さえておいてください。

弁済業務がメインとなっています。

補足で、保証協会は新たに宅建業者が社員として加入したときは

直ちにその旨を免許権者に報告しなければなりません。

 

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保証協会の弁済業務の流れ

流れが複雑になっているのですが、ポイントは

宅建業者と供託所の間には必ず保証協会が入るということです。

営業保証金と違って、供託所と直でやりとりすることがありません。

あと1カ所だけ期間が違うので注意です。

保証協会から供託所へ弁済業務保証金の供託をするところです。

ここは宅建業者から預けられたお金を流すだけなので

1週間しか猶予がないと覚えるといいです。

弁済業務保証金分担金の納付(業者⇒協会)

ここも、いつまでに、何円納付するのか押さえてください。

営業保証金と違って、金銭だけで納付します。

弁済業務保証金の供託(協会⇒供託所)

流れでも説明しましたが、供託は1週間以内です。

供託先は指定供託所です。(×本店最寄り)

こちらは金銭か有価証券で供託できます。

弁済業務保証金の還付

還付は、その宅建業者が社員になる前の取引でも受けられます。

還付額は保証協会の社員でなかったとしたら、

営業保証金として供託しているはずの額の範囲内です。

例が教科書に載っているので、計算できるようにしておいてください。

還付請求の手続きとしては、

まず保証協会の認証を受ける⇒供託所に対して還付請求を行います。

順番と、どこに対してなにをするのか押さえてください。

弁済業務保証金の不足額の供託(協会⇒供託所)

還付が行われ、供託所の補償金が不足するので

その足りなくなった分を保証協会が仮払いします。

還付充当金の納付(業者⇒協会)

保証協会が仮払いした分を宅建業者が払います。

還付充当金納付の通知を受けた日から

2週間以内に払わないと保証協会の社員の地位を失います。

その場合。1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。

弁済業務保証金準備金、特別弁済業務保証金分担金

弁済業務保証金準備金は文章を読んで、なんとなく理解しておいてください。

特別弁済業務保証金分担金は、

いつから・いつまで納付しなければならないのか暗記しましょう。

弁済業務保証金の取戻し等

保証協会の社員だと一部の事務所廃止は

公告なしで取戻しができます。

次回に続きます。

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