CH 02-15 請負

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教科書解説|権利関係
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請負とは

請負人が仕事を完成させ、注文者がその仕事に対して報酬を支払う契約です。

請負人は「目的物の引渡し」、注文者は「報酬の支払い」の

義務が発生して、この2つは同時履行の関係にあります。

【原則】

請負人は仕事が全部終わらないと報酬を請求できない。

【例外】

以下の場合で、請負人がすでにした仕事が可分(価値を損なわずに分けられる)で、

その途中までした仕事で注文者が利益を受けるときは、

請負人は注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できる。

注文者のせいで仕事を完成することができなくなった

②請負が仕事の完成前に解除された

請負人の担保責任

目的物に契約不適合がある場合、注文者は請負人に対して①履行の追完請求、

②報酬減額請求、③損害賠償、④契約の解除をすることができます。

②はそのまま「報酬減らします」という意味です。

他はCH 02-08で復習しましょう。

請負人の担保責任の制限

当事者間で担保責任を負わない旨の特約を結んだときは、請負人は担保責任を負いません。

ただし、請負人が契約の内容に適合しないことを知っていたのに

注文者に言わない場合は、請負人が担保責任を負わないといけません。

【原則】

請負人が種類または品質に関して、契約の内容に適合しない仕事の目的物を引き渡したときは、

注文者は、注文者が提供した材料の性質・指示によって発生した不適合を理由に、

請負人の担保責任を追及できません

請負人が引渡した目的物に不具合があっても、それが注文者側の問題で

そうなっていたら、請負人のせいではないということです。

【例外】

請負人がその材料・指示が悪いことを知っていて言わなかったときは、担保責任を追及できます。

担保責任の期間

こちらも、CH 02-08と同じです。

注文者と請負人の解除権

請負人が仕事を完成させる前であれば、注文者は

いつでも損害賠償をして契約解除できます。

次回に続きます。

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