CH 02-20 不動産登記法

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教科書解説|権利関係
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登記記録

土地や建物の権利関係を、公的に記録するルールを定めた法律です。

【表題部】…表示に関する登記

登記申請義務あり

第三者への対抗力なし

【権利部】…権利に関する登記

甲区:所有権に関する事項

乙区:所有権以外の権利に関する事項

登記申請義務なし

第三者への対抗力あり

例えば新しく家を建てたら、表題部の登記申請義務がありますが、

権利部も登記申請しないと自分の家だと主張できません。

(表題登記後、最初にする権利部の登記を保存登記といいます)

建物の新築・滅失があったときは1カ月以内に表題登記または

滅失登記の申請をする必要があります(保存登記ではないので注意)。

地目や地積、建物の種類や構造等に変更があったときも

1カ月以内に変更登記の申請が必要です。

実際に見本を見てどこになにが載っているのかイメージできると良いと思います。

登記の申請手続

申請主義

登記は原則、当事者間の申請によって行いますが、

表示登記は登記官が職権で行うことができます。

共同申請主義

※用語

登記権利者…登記によって権利をもらう人(買主など)

登記義務者…登記によって権利をあげる人(売主など)

表示に関する登記

申請人が単独で申請する

権利に関する登記

【原則】

登記権利者と登記義務者が共同して申請する

【例外】

①~⑦の内容はおぼえておきたいです。

保存登記、確定判決による登記、相続・合併の移転登記、氏名・住所の変更登記、

仮登記義務者の承諾がある仮登記、などが単独でできる登記です。

登記することができる権利

最低限、抵当権賃借権配偶者居住権はおぼえておきましょう。

登記の申請方法

①オンライン申請、②書面を登記所に提出のどちらかで行います。

登記手続に必要な情報

【申請情報】

登記の申請に必要な、氏名・住所や土地の所在などです。

【登記原因証明情報】

権利部登記の場合、売買契約書などの証明資料が必要です。

【代理権限証明情報】

代理人の委任状などが必要です。

【登記識別情報】

共同申請する場合、登記義務者の登記識別情報が必要です。

登記識別情報は、申請人自らが登記名義人となる場合に、登記完了後に通知されます。

(登記官は速やかに通知します)

登記事項証明書等の交付

登記情報は、誰でも手数料を納付すれば交付の請求ができます。

(利害関係を有することを明らかにしなくても誰でもOK)

仮登記

仮登記とは

本登記ができないとき、順位確保のために仮で行う登記です。

仮登記に対抗力はありません。

仮登記ができる場合

①登記を申請するために必要な情報を、登記所に提供できないとき

②権利の変動が将来生じる予定があり、その順位の確保をするとき

仮登記の申請、仮登記にもとづく本登記の申請、仮登記の抹消申請

仮登記の申請

【原則】

仮登記権利者と仮登記義務者が共同で申請

【例外】

①仮登記義務者の承諾がある

②裁判所の処分がある

以上の場合は、単独で申請できます。

仮登記にもとづく本登記の申請

☆仮登記⇒本登記した場合、順位は仮登記の順位

☆所有権に関する仮登記にもとづく本登記は、利害関係人がいるときは

 その人の承諾があるときに限って行うことができる

仮登記の抹消申請

【原則】

仮登記権利者と仮登記義務者が共同で申請

【例外】

☆仮登記名義人は単独で申請できる

☆仮登記の利害関係人は、仮登記名義人の承諾があれば単独で申請できる

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