目次
登記記録
土地や建物の権利関係を、公的に記録するルールを定めた法律です。
【表題部】…表示に関する登記
登記申請義務あり
第三者への対抗力なし
【権利部】…権利に関する登記
甲区:所有権に関する事項
乙区:所有権以外の権利に関する事項
登記申請義務なし
第三者への対抗力あり
例えば新しく家を建てたら、表題部の登記申請義務がありますが、
権利部も登記申請しないと自分の家だと主張できません。
(表題登記後、最初にする権利部の登記を保存登記といいます)
建物の新築・滅失があったときは1カ月以内に表題登記または
滅失登記の申請をする必要があります(保存登記ではないので注意)。
地目や地積、建物の種類や構造等に変更があったときも
1カ月以内に変更登記の申請が必要です。
実際に見本を見てどこになにが載っているのかイメージできると良いと思います。

登記の申請手続
申請主義
登記は原則、当事者間の申請によって行いますが、
表示登記は登記官が職権で行うことができます。
共同申請主義
※用語
登記権利者…登記によって権利をもらう人(買主など)
登記義務者…登記によって権利をあげる人(売主など)
表示に関する登記
申請人が単独で申請する
権利に関する登記
【原則】
登記権利者と登記義務者が共同して申請する
【例外】
①~⑦の内容はおぼえておきたいです。
保存登記、確定判決による登記、相続・合併の移転登記、氏名・住所の変更登記、
仮登記義務者の承諾がある仮登記、などが単独でできる登記です。
登記することができる権利
最低限、抵当権、賃借権、配偶者居住権はおぼえておきましょう。
登記の申請方法
①オンライン申請、②書面を登記所に提出のどちらかで行います。
登記手続に必要な情報
【申請情報】
登記の申請に必要な、氏名・住所や土地の所在などです。
【登記原因証明情報】
権利部登記の場合、売買契約書などの証明資料が必要です。
【代理権限証明情報】
代理人の委任状などが必要です。
【登記識別情報】
共同申請する場合、登記義務者の登記識別情報が必要です。
登記識別情報は、申請人自らが登記名義人となる場合に、登記完了後に通知されます。
(登記官は速やかに通知します)
登記事項証明書等の交付
登記情報は、誰でも手数料を納付すれば交付の請求ができます。
(利害関係を有することを明らかにしなくても誰でもOK)
仮登記
仮登記とは
本登記ができないとき、順位確保のために仮で行う登記です。
仮登記に対抗力はありません。
仮登記ができる場合
①登記を申請するために必要な情報を、登記所に提供できないとき
②権利の変動が将来生じる予定があり、その順位の確保をするとき
仮登記の申請、仮登記にもとづく本登記の申請、仮登記の抹消申請
仮登記の申請
【原則】
仮登記権利者と仮登記義務者が共同で申請
【例外】
①仮登記義務者の承諾がある
②裁判所の処分がある
以上の場合は、単独で申請できます。
仮登記にもとづく本登記の申請
☆仮登記⇒本登記した場合、順位は仮登記の順位
☆所有権に関する仮登記にもとづく本登記は、利害関係人がいるときは
その人の承諾があるときに限って行うことができる
仮登記の抹消申請
【原則】
仮登記権利者と仮登記義務者が共同で申請
【例外】
☆仮登記名義人は単独で申請できる
☆仮登記の利害関係人は、仮登記名義人の承諾があれば単独で申請できる


