試験ではCH 04-02不動産鑑定評価基準と、
こちらの地価公示法どちらか1問必ず出題されます。
地価公示法の基本
地価公示法の目的
まず標準地を選定して、そこの正常な価格を公示します(公示価格)。
それが一般の土地の指標の価格になり、適正な地価のベースとなっています。
公示価格は毎年「銀座の土地1㎡は何千万円です!」とニュースに出ますね。
土地の取引を行う者の責務、公示価格の効力
一般の土地取引では公示価格を指標とするよう努めなければなりません。
(できるだけ指標にする)
不動産鑑定士が鑑定評価で正常な価格を求めるときや、
土地収用法等によって土地収用の事業を行う者が
取得価格を定めるときは、公示価格を基準としなければいけません。
こちらも語尾に注意です。
教科書の例題のように「行わなければならない」では×です。
「公示価格を基準としなければならない」とは?の文章は、
長いですが過去問にあったのでキーワードを抜き出したりして暗記推奨です。
地価公示の手続
地価公示は毎年1回です。
1|標準地の選定
土地鑑定委員会が公示区域内から標準地を選定します。
公示区域は都市計画区域その他の区域で、国交省令で定める区域です。
公示区域は国土交通大臣が定めます。
公示区域・標準地を決める人を間違えないようにしましょう。
標準地は土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定します。
土地鑑定委員会が標準地の選定のために他人の土地に入ることができますが、
立ち入ろうとする日の3日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければなりません。
2|標準地の鑑定評価
標準地について2人以上の不動産鑑定士が鑑定評価を行います。
勘案しないといけない価格も必ず暗記しましょう。
3|正常な価格の判定
基準日(1/1)における基準地の単位面積当たりの正常な価格を判定します。
正常な価格というのは、建物や権利がないものとして通常成立する更地価格です。
4|正常な価格の公示
正常な価格を判定したら、すみやかに一定事項を官報で公示します。
一定事項は暗記しましょう。
①②はなんとなくイメージがつくと思うのですが、
③の地積は土地の面積、形状は間口と奥行の比率となるのですが、
少し余計な説明かもしれないので、”地積”と”形状”だけおぼえましょう。
④はどんな地域かの説明で、銀座のとある地域を見てみたら
「中高層の飲食店舗が建ち並ぶ商業地域」となっていました。
5|図書の送付
公示後すみやかに、関係市町村長に対して図書を送付します。
1~5までは土地鑑定委員会が行います。
6|図書の閲覧
関係市町村長は、図書を市町村の事務所において一般の人が閲覧できるようにします。
次回に続きます。

