CH 01-03 宅地建物取引士

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教科書解説|宅建業法

今回は宅地建物取引士について解説します。

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宅建士になるまでの流れ

教科書の赤字部分を暗記しましょう。

こんがらがりやすいのが、資格登録or宅建士証の交付は

誰の、どの講習を受けるのかというところです。

試験合格→資格登録→宅建士証の交付の流れと

なにをやらないといけないのか、セットで覚えるようにしてください。

宅建士でなければできない仕事

①~③を暗記しましょう。

35条書面の説明&記名、37条書面への記名が宅建士でなければできない仕事です。

教科書「ひとこと」の、宅建士の義務・禁止事項は読んでおいて、

なんとなくおぼえておいてください。

(たまに過去問で見ます…)

欠格事由

免許の欠格事由とかぶっている個所が多いです。

かぶっていない箇所と補足が必要なところを説明します。

◆一定の理由で登録消除処分を受けた者

免許と違ってここはあまり過去問で見たことがありません。

「不正の手段」「情状が特に重い」とかのワードが出れば

登録消除の日から5年は登録受けられない、程度でOKだと思います。

◆事務禁止処分中に自らの申請で登録が消除された者

事務禁止期間は最長1年なのですが、その間に自分から登録消除したら

その事務禁止期間が終わるまで再度登録はできません。

(5年待つ必要はありません)

◆ふつうの未成年者

宅建業を営むことについて、法定代理人(親とか)から

許可をもらっていない場合は登録を受けられません。

(逆に許可をもらっていたらOKです)

ちなみに、専任の宅建士には法定代理人の同意があっただけではなれません。

登録

宅建士の資格登録簿は、業者名簿と違って誰でも見られるものではありません。

住所なども載ってきます。

②④⑤に変更があった場合は、

遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。

免許証番号は、免許換え等があったら変わります。

登録の移転は、あくまで任意です。

「他県に勤務することになったら、移転をしなければならない」と

義務的な問題文だったら×にしてください。

届出関係は、赤字部分を暗記しましょう。

業者との違いに注意です。

宅建士証

法定講習は、交付の申請前6カ月以内に行われるものを受けます。

こちらも、業者免許の更新期間と

ごちゃごちゃにならないよう注意してください。

宅建士証は、重要事項説明をする際は

相手から頼まれなくても提示しないといけません。

宅建士証の記載事項で、氏名または住所を変更したときは

変更の登録と、宅建士証の書換え交付を申請しないといけません。

(住所だけだったら、裏面に新しい住所を書いてもらいます)

宅建士証をなくしたら、再交付申請ができます。

もしなくした宅建士証を見つけたら、見つけた方(古いほう)を

交付を受けた都道府県知事に返納しなければいけません。

返納と提出は、それぞれどの場合で必要になるのか意識して

読んでおいてください。

次回に続きます。

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