今回は宅地建物取引士について解説します。
宅建士になるまでの流れ
教科書の赤字部分を暗記しましょう。
こんがらがりやすいのが、資格登録or宅建士証の交付は
誰の、どの講習を受けるのかというところです。
試験合格→資格登録→宅建士証の交付の流れと
なにをやらないといけないのか、セットで覚えるようにしてください。
宅建士でなければできない仕事
①~③を暗記しましょう。
35条書面の説明&記名、37条書面への記名が宅建士でなければできない仕事です。
教科書「ひとこと」の、宅建士の義務・禁止事項は読んでおいて、
なんとなくおぼえておいてください。
(たまに過去問で見ます…)
欠格事由
免許の欠格事由とかぶっている個所が多いです。
かぶっていない箇所と補足が必要なところを説明します。
◆一定の理由で登録消除処分を受けた者
免許と違ってここはあまり過去問で見たことがありません。
「不正の手段」「情状が特に重い」とかのワードが出れば
登録消除の日から5年は登録受けられない、程度でOKだと思います。
◆事務禁止処分中に自らの申請で登録が消除された者
事務禁止期間は最長1年なのですが、その間に自分から登録消除したら
その事務禁止期間が終わるまで再度登録はできません。
(5年待つ必要はありません)
◆ふつうの未成年者
宅建業を営むことについて、法定代理人(親とか)から
許可をもらっていない場合は登録を受けられません。
(逆に許可をもらっていたらOKです)
ちなみに、専任の宅建士には法定代理人の同意があっただけではなれません。
登録
宅建士の資格登録簿は、業者名簿と違って誰でも見られるものではありません。
住所なども載ってきます。
②④⑤に変更があった場合は、
遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。
免許証番号は、免許換え等があったら変わります。
登録の移転は、あくまで任意です。
「他県に勤務することになったら、移転をしなければならない」と
義務的な問題文だったら×にしてください。
届出関係は、赤字部分を暗記しましょう。
業者との違いに注意です。
宅建士証
法定講習は、交付の申請前6カ月以内に行われるものを受けます。
こちらも、業者免許の更新期間と
ごちゃごちゃにならないよう注意してください。
宅建士証は、重要事項説明をする際は
相手から頼まれなくても提示しないといけません。
宅建士証の記載事項で、氏名または住所を変更したときは
変更の登録と、宅建士証の書換え交付を申請しないといけません。
(住所だけだったら、裏面に新しい住所を書いてもらいます)
宅建士証をなくしたら、再交付申請ができます。
もしなくした宅建士証を見つけたら、見つけた方(古いほう)を
交付を受けた都道府県知事に返納しなければいけません。
返納と提出は、それぞれどの場合で必要になるのか意識して
読んでおいてください。
次回に続きます。

