CH 01-01 宅建業法の基本

宅建業法

はじめに、宅建業とは何なのかを解説します。

教科書にも書いてありますが、「宅地・建物」の「取引」を「業」として行うことをいいます。

ちょっとわかりにくいので個別に説明します。


■宅地とは…

①現在建物が建っている土地

②これから建物を建てる目的で取引される土地

③用途地域内の土地

③は、あとで勉強する内容なので、深く考えなくてOKです。

人が多く住んでいる住宅地がだいたい用途地域です。

ただし、建物が建てられない場所(道路・公園・河川・広場等)を除きます。

この建物が建てられない場所は暗記した方がよいですが、ふつう道路や公園に家建てたりしませんよね。


■建物とは…

屋根と柱(壁)がある工作物を建物といいます。

過去問でもたまに見るのですが、ソーラーパネルは建物ではないです。

(建物の取引ではないということは…、考えてみてください)


■取引とは…

教科書の表にもありますが、

例えばAさんが所有しているアパートの1室をBさんに貸す行為は取引に該当しません。

また、BさんがCさんに転貸(又貸し)する行為も取引に該当しません。

ABC3人共取引をしていません。

ちなみに、ざっくり媒介と代理の違いですが

媒介は売主と買主の間を取り持つ関係、代理は片方しか味方しないイメージです。


■業とは…

①不特定多数の人を相手に

②反復継続して

取引を行うことです。

ひっかかりやすいのが、売主が代理を依頼した場合です。

代理の効果は本人に発生するので

(依頼された代理人が実際に土地とか家を売ることにはならない)

売主は取引を行っていることになります。

色々なパターンがあるので過去問を沢山やってみてください。


上記の内容をまとめると、

・売買or賃貸の対象は宅地か建物であるか

・取引に該当するか ※自ら賃貸は除く

・業に該当するか

全部当てはまったら宅建業なので、この後勉強する免許が必要だったり、宅建業法が適用されることになります。

免許が不要な団体は教科書の内容を頭に入れておいてください。

無免許営業、名義貸しは本当に当たり前のことが書いてあるので説明を割愛します。

次回に続きます。

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