目次
相続とは
亡くなった人(被相続人)の資産と負債を、残された人(相続人)が受け継ぐことです。
相続人
法定相続人
民法では、相続人の範囲を法律で自動的に相続人になる、
被相続人の配偶者と一定の血族に限っています。
相続人の範囲と順位
教科書の図のように、順位が決まっています。
子ですが、婚姻中に生まれた子と婚姻外で生まれた子で差はなく、
養子、胎児も含まれます。
■配偶者は常に相続人になります
■血族相続人(子、父母、兄弟姉妹)は、先順位がいない場合、後順位が相続人となる
⇒例:子がいないと、第2順位の直系尊属(父母)だけが相続人
子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人
■配偶者と血族相続人は同順位で相続人となる
⇒例:第3順位までいる場合、配偶者と子が相続人
代襲相続
相続の開始時に、相続人が相続権を失っている場合に、
その子や孫が代わりに相続することです。
■相続放棄の場合、代襲相続は認められない
⇒放棄したら、相続人の子は相続人になれない
■子の場合、被相続人の孫、曾孫まで代襲と再代襲がある
■兄弟姉妹の場合、代襲までは認められる(再代襲×)
■直系尊属には、代襲という考え方がない
⇒直系尊属が数人いたら、各自等しく相続する
相続分
相続人が決まったら、次は遺産を相続する割合を判断します。
指定相続分
遺言で指定された相続分です。
法定相続分より優先されます。
法定相続分
法律で決められた相続分です。
同順位に複数人いる場合、均等に分けます。
問題ではまず、図を書いて相続人は誰になるのか⇒法定相続分はいくらかと
順番に判断していくといいと思います。
対抗要件
自己の法定相続分については、対抗要件がなくても第三者に対抗できます。
ですが、法定相続分を超える部分は対抗要件がないと第三者に対抗できません。
相続の承認と放棄
相続人は、被相続人の財産をどう相続するか選べます。
単純承認【原則】
被相続人の資産および負債を全部承継する
⇒相続開始があったことを知った日から3カ月以内に、放棄や限定承認を
行わなかった場合、単純承認したものとみなされます。
限定承認
被相続人の資産の範囲内で、負債を承継する
⇒相続開始があったことを知った日から3カ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し出る。
相続の放棄
資産および負債を全部承継しない
⇒相続開始があったことを知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に申し出る。
(相続人全員で申し出る必要なし、単独でできる)
放棄したら代襲相続は発生しない。
単純承認で補足ですが、相続した不動産を売ったり、
預金を解約して使ったりすると、相続財産の一部を処分したことになり、
単純承認したとみなされます。
遺言
遺言とは
生前に自分の意思表示を、法的効力をもって決めておくことです。
■満15歳以上で、意思能力があれば誰でもできる
(意思能力はCH 02-01で復習しましょう)
■いつでも全部または一部を変更・撤回できる
■前の遺言と食い違う遺言をしたときは、その部分について
後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる
■遺言は遺言者が亡くなった時から効力が生じる
(なので、相続開始前に相続放棄はできません)
遺言の種類
自筆証書遺言
①遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印(パソコン作成×)
②財産目録(パソコン作成OK)
【証人】不要
【検認】必要(法務局保管だと不要)
公正証書遺言
遺言者が口述し、公証人が書面か電磁的記録で作成⇒原本は公証役場で保管
【証人】2人以上
【検認】不要
秘密証書遺言
遺言者が遺言書に署名・押印し、封印して公証人が日付等を記入
【証人】2人以上
【検認】必要
証人・検認が必要かどうかそれぞれ違ってくるので、こんがらがらないように暗記しましょう。
※証人は①未成年者、②推定相続人や受遺者、③②の配偶者や直系血族はなれません。
遺留分
遺留分とは
遺言で他人や特定の人に、全財産を遺贈することができますが、
(指定相続分は法定相続分より優先されるので)
そうなると一定の相続人には何も残されないので、
最低限取り分が受け取れるよう配慮されています。
遺留分割合
【原則】
遺留分を算定するための財産の価格の2分の1
【例外】
相続人が直系尊属のみのときは3分の1
兄弟姉妹には遺留分がない、というのは過去問でよく出ます。
計算するとしたら、まず通常通り法定相続分を出す⇒
遺留分をさらに×1/2するといいと思います。
【例】法定相続分:配偶者1/2、子1/2 ⇒
遺留分:配偶者:1/4、子1/4
全財産の1/4が配偶者、子それぞれ最低限保証された額です。
遺留分侵害額請求
遺言で遺留分が侵害された遺留分権利者は、遺留分侵害額に
相当する金銭の支払いを請求できます。
【ポイント】
☆特有の期間制限あり
①相続開始および遺留分侵害を知った日から1年
②相続開始から10年
☆遺留分は、家庭裁判所の許可があれば相続開始前に放棄できる
(相続放棄は開始前はできないので、混同しないようにしてください)
☆遺留分を放棄した人は、遺留分侵害額請求できない
(相続人にはなれる)
次回に続きます。

