CH 02-11 連帯債務、保証、連帯債権

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教科書解説|権利関係
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連帯債務

連帯債務とは

【債権者の請求】

債権者Aが2,000万円の債権を持っていたら、

連帯債務者BCそれぞれに「2,000万円返して」と請求できます。

【負担部分】

連帯債務者の負担は、別段の定めがなければ均一です。

(BCそれぞれ1,000万円ずつの負担)

【弁済と求償】

①連帯債務者の1人が弁済した場合は、他の連帯債務者の債務もその分消滅する

②連帯債務者の1人が弁済し、その他自己の財産で共同の免責を得たときは、

 その連帯債務者は他の連帯債務者に対して原則、求償できる。

教科書の図のように、①BがAに2,000万円全額弁済したら、

②BはCに1,000万円分は求償できます(支払ってと言える)。

連帯債務者間の影響

【絶対効】

連帯債務者の1人について生じた弁済相殺更改混同の効力は、

他の債務者にも影響を及ぼす。

【相対効】

連帯債務者の1人について生じた絶対効の4つ以外の事由の効力は、

ほかの債務者に影響を及ぼさない。

教科書の図のように、Bが債務の承認をしても、

それはCにはまったく関係がないということです。

1|相殺

AB間で相殺し、債務がゼロになった場合です。

そうなったら、Cの債務もゼロになりますが、

BはCに1,000万円払ってと求償できます。

他の債務者に影響があるというのは、相殺によって

Cの債務もゼロになっているという点です。

教科書その②の例ですが、Bが相殺するかはBの自由なので相殺を拒んだ場合です。

CはBの反対債権で履行を拒めますが(Bが相殺すればいいじゃんと拒否する)、

それはBの負担部分の限度内でしか拒むことができません。

2|更改

契約を新しくすることにより、旧債権が消え、新債権が生じることです。

教科書の図のように、2,000万円の金銭債権を消滅させる代わりに、

Bの土地をAに渡す契約をした場合となります。

そうなると、Bの土地引渡債務が生じてBCの連帯債務が消えます。

こちらも、Bの行動によってCに影響があります。

あとは相殺と同じく、BはCに1,000万円払ってと求償できます。

3|混同

BがAを相続して、債権者=債務者となった場合です。

混同が起きると、BCの債務が消滅し、

BはCに1,000万円払ってと求償できます。

4|債権者と他の連帯債務者の1人が別段の意思表示をした場合

原則、弁済、相殺、更改、混同以外は相対効で他の債務者に影響を及ぼしません。

が、教科書の例のように片方に請求をしたら、もう片方にも請求したことにする、

という意思表示をしていれば、影響を及ぼすことになります。

保証債務

保証とは

聞きなれた言葉だと思うのでイメージつきやすいと思いますが、

債務者の代わりに弁済してくれる人(保証人)を立てておくことです。

保証人が負っている義務を保証債務といいます。

保証契約は、書面電磁的記録で行わなければ効力を生じません。

※用語

主たる債務者…本来の債務者

主たる債務…本来の債務

保証債務の性質

保証債務には、付従性、随伴性、補充性といった性質があります。

1|付従性

保証債務は、主たる債務が成立してはじめて成立します。

そして主たる債務が消えれば、保証債務も一緒に消えます。

付従性のポイント

①主たる債務者に生じた事由の効力は、保証人にも及ぶ

 ⇒主たる債務者に時効の完成猶予・更新が生じたら、保証人にもその影響があります。

②保証人に生じた事由の効力は、原則として主たる債務者に及ばない

 ⇒①と逆で、保証人に時効の完成猶予・更新が生じても、主たる債務者に影響はありません。

③主たる債務の目的・態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、

 保証人の負担は加重されない。

 ⇒保証契約の締結後に主たる債務が増えても、保証人の負担は増えません。

2|随伴性

債権譲渡で債権者が変わったら(主たる債務が移転したら)、

それに伴って保証債務も移転します。

3|補充性

保証人は、主たる債務者が弁済しないときだけ、弁済すればよいとされています。

(まず本人に請求、それがダメなら保証人の流れが補充性)

その補充性を確保するために、保証人には2つの抗弁権が認められています。

①催告の抗弁権

 債権者が最初に保証人へ請求してきたら、保証人は

 「まずは本人(主たる債務者)に請求して」と言えます。

②検索の抗弁権

 債権者が主たる債務者→保証人と請求してきたとき、

 保証人は主たる債務者が返済できるほどのお金を持っていることを証明できれば、

 「本人(主たる債務者)はお金を持っているから、

 まずは本人のお金から弁済してもらって」と言えます。

保証債務の範囲

保証債務の範囲は、主たる債務者の負っている元本のほか、

そこから生じる利息・違約金・損害賠償などにも及びます。

また、契約解除による原状回復義務にも及びます。

保証人の求償権

保証人が債権者に対して主たる債務を弁済したときは、

主たる債務者に対して求償することができます。

ただし、主たる債務者にあらかじめ通知しないで勝手に保証人が

債務の消滅行為をしたときは、保証人の求償が制限されることがあります。

保証人に対する情報提供義務

保証契約について、保証人を保護するために

次のような情報提供義務が課せられています。

①主たる債務の履行の状況に関する情報の提供義務

 ⇒保証人から「主たる債務どうなってる?」と聞かれたら、

  債権者は遅滞なく保証人へ情報提供します。

②主たる債務者が期限の利益を喪失した場合の情報の提供義務

 ⇒主たる債務者が破産したなどで支払いを待ってもらえない状態になった

  (期限の利益を喪失した)場合は、その喪失を債権者が知った時から

  2カ月以内に、保証人に対して通知します。

③契約締結時の情報の提供義務

 ⇒主たる債務者は、保証人に対して自分の財産状況を正確に伝えないといけません。

共同保証

1つの主たる債務に対して、複数の保証人がつくことです。

この場合、各保証人は主たる債務を均等に分割し、

その分割部分についてのみ保証債務を負います(=分別の利益)。

連帯保証

連帯保証とは

保証人が主たる債務者と同じ責任を負う保証です。

一般保証との違い

連帯保証は、一般保証よりも保証人の負う責任が重くなります。

1|連帯保証人には、催告の抗弁権がない

2|連帯保証人には、検索の抗弁権がない

3|連帯保証人には、分別の利益がない

「まずは本人に請求して」「本人お金持ってるみたいだから、

そっちから回収して」と言えなくなります。

3は、前項に出てきた共同保証で連帯保証人となった場合では、

主たる債務を分けることなく全額請求されてしまうということになります。

連帯債権

債権の目的が価値を損なわずに分けられて、

数人が連帯して債権を持っている場合のことです。

教科書の図でいうと、

・BCそれぞれ、Aに2,000万円全額請求できる

・AがB(C)に2,000万円払えば債務は消滅し、C(B)には払わなくていい

連帯債権は原則、相対効(他の人に影響しない)ですが、

更改、免除、相殺、混同については例外的に絶対効(他の人に影響する)です。

免除はそのままの意味で、支払いを免除することです。

他3つは連帯債務のところで復習しておきましょう。

次回に続きます。

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