農地を守るための法律です。
自由に農地を潰すことができると、採れる作物が少なくなってしまう為です。
農地法の全体像
農地法が適用されるのは、農地と採草放牧地だということをおぼえましょう。
登記簿上の地目(どんな土地か)は関係なく、
今現在農地っぽかったり、一時的に休耕していても農地と判断されます。
権利移動と転用の規制
重要なので権利移動と転用の意味は必ず理解しておいてください。
権利移動で少し注意なのが、権利によっては
権利移動に当てはまらない場合があることです(抵当権など)。
賃借権は、登記がなくてもその農地などの引渡しを受ければ
「今自分が借りている!」と主張できます(第三者に対抗できる)。
※対抗要件を備えている、とも言います
農地所有適格法人~の部分も過去問にあったので、
所有はできないけど借り入れはできるとおぼえておいてください。
◆3条(権利移動)
使う人が変わる場合、農業委員会の許可が必要です
◆4条(転用)
農地を宅地などにする場合、都道府県知事(or指定市町村長)の許可が必要です
(農地を転用する場合だけです)
◆5条(権利移動&転用)
農地・採草放牧地の転用目的の権利移動は
都道府県知事(or指定市町村長)の許可が必要です
(採草→農地だけは3条規制です)
3条、4条、5条の規制のポイント
表の中で、これまでに出てきた許可権者以外にも、
許可が不要となる場合、許可なしの場合を暗記しましょう。
【補足】
・3条の「相続、遺産分割等によって、権利が設定・移転される場合」
⇒農業委員会へ届出が必要とありますが、”遅滞なく”です
・4条、5条の「あらかじめ農業委員会に届け出て市街化区域内で次の①②をする場合」
⇒市街化区域は市街化を進めたいので、このような特例があります
・4条の「耕作者が農地(2a未満)を農業用施設に供する場合」
⇒過去問によく出ます
・4条、5条の許可なしの場合、「原状回復や工事の停止等の命令がされることがある」
とありますが、命令の対象は
違反転用者本人、その一般承継人、工事を請負った者、下請人等です。
次回に続きます。

