CH 03-04 農地法

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教科書解説|法令上の制限

農地を守るための法律です。

自由に農地を潰すことができると、採れる作物が少なくなってしまう為です。

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農地法の全体像

農地法が適用されるのは、農地と採草放牧地だということをおぼえましょう。

登記簿上の地目(どんな土地か)は関係なく、

今現在農地っぽかったり、一時的に休耕していても農地と判断されます。

権利移動と転用の規制

重要なので権利移動転用の意味は必ず理解しておいてください。

権利移動で少し注意なのが、権利によっては

権利移動に当てはまらない場合があることです(抵当権など)。

賃借権は、登記がなくてもその農地などの引渡しを受ければ

「今自分が借りている!」と主張できます(第三者に対抗できる)。

 ※対抗要件を備えている、とも言います

農地所有適格法人~の部分も過去問にあったので、

所有はできないけど借り入れはできるとおぼえておいてください。

◆3条(権利移動)

使う人が変わる場合、農業委員会の許可が必要です

◆4条(転用)

農地を宅地などにする場合、都道府県知事(or指定市町村長)の許可が必要です

(農地を転用する場合だけです)

◆5条(権利移動&転用)

農地・採草放牧地の転用目的の権利移動は

都道府県知事(or指定市町村長)の許可が必要です

(採草→農地だけは3条規制です)

3条、4条、5条の規制のポイント

表の中で、これまでに出てきた許可権者以外にも、

許可が不要となる場合、許可なしの場合を暗記しましょう。

【補足】

・3条の「相続、遺産分割等によって、権利が設定・移転される場合」

 ⇒農業委員会へ届出が必要とありますが、”遅滞なく”です

・4条、5条の「あらかじめ農業委員会届け出市街化区域内で次の①②をする場合」

 ⇒市街化区域は市街化を進めたいので、このような特例があります

・4条の「耕作者が農地(2a未満)を農業用施設に供する場合」

 ⇒過去問によく出ます

・4条、5条の許可なしの場合、「原状回復や工事の停止等の命令がされることがある」

 とありますが、命令の対象は

 違反転用者本人、その一般承継人、工事を請負った者、下請人等です。

次回に続きます。

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