CH 02-18 共有

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教科書解説|権利関係
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共有と持分

共有とは

1つの物を2人以上で共同して所有することです。

持分とは

共有物に対する各共有者の、自分の取り分の割合のことです。

☆持分は各共有者の合意によって決まりますが、合意なし・不明な

 場合は均等であると推定されます。

☆各共有者は、自分の持分を自由に処分できます(他の共有者の同意は不要)。

・持分を放棄した

・共有者の1人が亡くなり、相続人等がいない

場合は、その人の持分は他の共有者のものになります。

過去問でよく「国庫に帰属する」と出ますが、そんなわけないので×にしましょう。

共有物の使用・管理等

共有物の使用

共有者は共有物の全体を、持分に応じて使用できます。

持分を超える場合は、その使用の対価を払わないといけません。

共有物の管理等

【保存行為】

各共有者が単独でできます。

ただし、自分の持分を超えて不法占拠者に損害賠償請求をすることはできません。

【管理・変更行為(軽微)】

各共有者の価格に基づいて、持分価格の過半数で決定できます。

行方不明の共有者がいるときは、裁判所の決定を得て、その人以外の過半数で決定できます。

管理・変更行為が軽微でも、共有者の誰かに大きな影響を

およぼすときは、その共有者の承諾が必要です。

【変更・処分行為(重大)】

共有者全員の同意が必要です。

行方不明の共有者がいるときは、その人以外の同意を得て、裁判所の決定で行うことができます。

問題では「共有物の管理者の選任・解任は各共有者の価格に基づいて、

持分価格の過半数で決定できる」のように出るので、

軽微・重大な変更の例をだいたい暗記して判断していけると良いです。

共有物の管理者

過半数で管理者を選任・解任できます。

管理者は共有物の管理を行えます(処分はできない)。

頻出ではないので、教科書の文章を読んで理解だけしておきましょう。

管理費等

管理費等は、各共有者が持分に応じて負担します。

共有者のだれかが1年以上滞納したら、他の共有者は金銭による持分調整ができます。

共有物の分割

【原則】

各共有者はいつでも共有物の分割を請求できます。

【例外】

共有者全員の意思で、5年間を限度として共有物を分割しない特約を結べます。

【分割の方法】

①3つあって、教科書の文章がわかりやすいので理解しておきましょう。

 全員の協議で分割するときはどの方法でもOKです。

②協議がうまくいかないときは、分割を裁判所に請求することができます。

 裁判所による分割の場合、現物・賠償分割ができないときは、競売分割になります。

所在等不明共有者の持分

所在等不明共有者

所在不明な共有者がいたときは、その人の持分を取得、譲渡したりできます。

所在等不明共有者の持分の取得・譲渡

裁判所の関与で、持分を取得したり、第三者に譲渡できるようになりました。

近年の改正点なので、もしかしたら試験で狙われるかもしれません。

余裕があれば、教科書の文章の内容を押さえておきましょう。

次回に続きます。

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