危険負担とは
売主Aと買主Bで甲建物の売買契約を締結した際、
引渡し前に天災などでなくなったら、Aは建物がなくなったので
引渡しの債務は消滅しますが、Bはどうなるのかという問題です。
不動産取引の危険負担
Bは債務不履行による契約の解除はできますが、
Aは債務不履行による損害賠償責任を負いません。
損害賠償責任を負わないのは、建物がなくなったのはAのせいではないからです。
(双方に責任はない)
この場合、
Bの代金支払債務は消滅しない
ですが、
Bは代金支払債務の履行を拒絶できます(代金の支払いを拒める)。
代金支払債務を消滅させるには、契約の解除が必要です。
【例外】
買主のせいで債務の履行ができなくなったら、
買主は債務の履行を拒絶することができません。
(当たり前ですが自分のせいでそうなったら代金を払わないといけません)
ただし、自分の債務をしなくてよくなったことによって
利益を得たときは、買主に返さないといけません。
次回に続きます。

