数字の暗記が多いので、気合い入れて脳に叩き込みましょう。
目次
建築基準法の全体像
目的・内容は読んで理解しておきましょう。
国宝や重要文化財等に指定されている建築物に建築基準法は適用されません。
教科書ひとこと欄の、既存不適格建築物のことも理解しておいてください。
(過去問にそんな建築物は早急に建て替えないといけないという
選択肢がありましたがそんなわけありませんので一応)
単体規定
個々の建築物に必要な基準で、全国どこでも適用されます。
構造について
さっそく数字の暗記ですが、大規模建築物の主要構造部の部分は暗記しましょう。
この大きさの建築物は、主要構造部が適合しないといけない基準があります。
防火・避難について
大きい・高い建物は、外壁を防火構造にしたり、
非常用の昇降機をつけないといけません。
1~4は内容を理解して暗記しましょう。
衛生について
居室の採光、換気にも規定があります。
2は石綿とありますが、「著しく衛生上有害なもので、
建築材料に添加してはならないと政令で定められている物質」と
言い換えられた問題もありました。
災害危険区域
内容の理解と、赤字部分を暗記しましょう。
集団規定の全体像
単体規定は個々の建築物に対する基準でしたが、
集団規定は道路に対する制限や、
用途地域によって建ててOK・NGな建物などの基準です。
原則として都市計画区域と準都市計画区域内で適用されます。
例外も理解しておきましょう。
集団規定① 道路に関する制限
建築基準法の道路
建築基準法上、道路と呼ばれるのは原則幅員4m以上の道路法による道路です。
※幅員(ふくいん)…幅のことです
例外ですが、すでに存在していた幅員4m未満の道で、
特定行政庁(都道府県知事のことです)が指定したものは道路です。
この道路を2項道路といいます。
ちなみに、幅員1.8m未満の道はあらかじめ建築審査会の同意が必要です。
補足ですが、幅員4m以上で建築基準法の規定が適用された時点で
現に存在する道は、特定行政庁の指定がなくても道路となるものもあります。
教科書の図のように、2項道路の場合は道路の中心線から
2m下がった線が道路の境界線とみなされます(セットバック)。
そのため、建物の敷地面積には含まれません。
道路の反対側が川や崖の場合も同様で、
こちらは4m下がった線が道路の境界線とみなされます。
接道義務
原則、建築物の敷地は建築基準法上の道路に
2m以上接していなければなりません。
例外は必ず暗記してください。
例外の3つ目ですが、文章にあるような大きい建物は
緊急車両が入れなくならないように、条例で必要な制限を付加することができます。
こちらに関して一戸建て住宅は対象外です。
緩和はできないので、問題文を注意深く読んで判断してください。
道路内の建築制限
道路内に建築物や擁壁を建築することはできません。
例外を暗記しましょう。
壁面線の建築制限
教科書の文章を読んで理解しておいてください。
壁面線が指定されたときは、建築物の壁や柱等は(一定のものを除いて)とありますが、
一定のものというのは「地盤面下の部分または特定行政庁が
建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱、その他これに類するもの」です。
(道路内の建築制限の例外と同様)
こちらを除いて、壁面線を超えて建築はできなくなります。
集団規定② 用途制限
用途地域によって建てて良い・ダメな建物があります。
教科書の表で、最低限暗記しておきたい箇所を記載します。
◆全部〇(教科書には書いてないですが、幼保連携型こども園も含まれます)
◆住宅
◆教育の幼稚園~高等学校、大学
◆医療の病院、老人・福祉ホーム(病院は大学と同じです)
◆一定の店舗・飲食店①⑥
◆ホテル・旅館
特別用途地域内では、地方公共団体は必要と認める場合においては
国交大臣の承認を得て、用途制限を緩和することができます。
建築不可の建物も、特定行政庁の許可があれば建築できる場合があります。
建築物が2つの用途地域にまたがる場合、広いほうの用途制限が適用されます。
集団規定③ 建蔽率
敷地面積に対して建物が建っている面積の割合が建蔽率です。
建蔽率の最高限度(指定建蔽率)
表ですが、最低限商業地域が80%ということは押さえておいてください。
用途地域の指定のない区域の、「特定行政庁が
都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの」の文章も覚えておきましょう。
建蔽率の適用除外
3点できれば暗記したいです。
防火と耐火がごちゃごちゃにならないよう注意してください。
耐火建築物より1つ下のランクの、準耐火建築物では除外になりません。
建蔽率の緩和
①の内容は必ず理解するようにしてください。
建蔽率の最高限度が80%の地域外で、
・防火地域内+耐火建築物
・準防火地域内+耐火建築物
・準防火地域内+準耐火建築物
どれかを満たせば+10%緩和されます。
前項の適用除外と緩和は、最高限度80%の地域内or外どちらなのか
判断できるようにしておいてください。
②の角地等の緩和も満たせば+20%となります。
ポイントの建物がどんな建物だったら
どの地域としてみなされるのかも押さえておきましょう。
建蔽率の緩和②の、一定の建築物は文章が長いのですが
特定のワードを暗記して判断できるようにしておいてください。
建蔽率の異なる地域にまたがって敷地がある場合
加重平均で計算します。
試験で計算する問題は出ないので、内容の理解だけしておきましょう。
ちなみに、敷地は異なる地域にまたがっているが、
建物は一方の地域にしか建てないという場合でも同じく加重平均で計算します。
集団規定④ 容積率
敷地面積に対して建っている建物の各階の面積の
割合のことを容積率といいます。
なぜ容積率を計算するのかの一例に、周辺施設の混雑防止があります。
(容積率がとんでもないタワマンを沢山建てると、近くの駅が混雑することが予測されるなど)
容積率の最高限度(指定容積率)
自分がやった過去問では
この地域の容積率は〇%である、のような問題は出てきませんでした。
もしご自身で購入した問題集で問われたら、
おぼえておくぐらいで良いと思います。
前面道路の幅員による容積率の制限
幅員が12m未満の場合は、容積率に制限があります。
前項の指定容積率・前面道路の幅員×法定乗数の、どちらか小さいほうになります。
敷地が2つ以上の道路に面している場合は、広いほうが前面道路となります。
容積率の特例
エレベーターの昇降路や共同住宅の廊下・階段など、
おおよそ人が住んでなさそうな場所は延べ面積に算入されません。
教科書の例題のように、内容をしっかり理解してひっかからないようにしてください。
容積率の異なる地域にまたがって敷地がある場合
容積率も加重平均で計算します。
集団規定⑤ 敷地面積の最低限度
過去問でよく出るのは、都市計画において
敷地面積の最低限度は200㎡を超えることはできない、という部分です。
集団規定⑥ 高さ制限(斜線制限、日影規制)
斜線制限
隣地斜線制限と北側斜線制限の、どの用途地域で
適用ありなしなのかを必ず暗記してください。
日影規制
表の対象建築物と、その用途地域を暗記しましょう。
日影規制の対象区域外の文章ですが、問題文で高さが間違っていたり、
夏至日となっていたら×にしてください。
ちなみに、日影規制が適用される区域で北側斜線制限は適用されません。
集団規定⑦ 低層住居専用地域等内の制限
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域のみ適用される規制があります。
絶対高さの制限、外壁の後退距離の限度は暗記しましょう。
集団規定⑧ 防火・準防火地域内の制限
最低限、建築物の制限の表は暗記しましょう。
書き出せるようになると尚良いと思います。
教科書には書いてないのですが、倉庫は3階以上で
床面積合計200㎡以上だったら耐火建築物としなければなりません。
看板等の防火措置
赤字部分を暗記しましょう。
ひとこと欄のように、よく問題文を確認するようにしてください。
防火地域と準防火地域に共通する制限等
こちらも、耐火構造を防火構造と間違えないように注意してください。
建築物が複数の地域にまたがる場合
原則、厳しい地域の規定が適用されます。
例外は教科書の図がわかりやすいのですが、
防火壁で仕切ると、それぞれの地域の規定になります。
建築確認
建築確認の内容は理解しておいてください。
建築確認が必要となる建築物
表の内容と、ポイント欄は超重要なので必ず暗記しましょう。
特殊建築物は不特定多数の人が出入りする建物のことですが、
事務所はこちらに含まれません。
用途変更して特殊建築物&200㎡超にする場合は建築確認が必要ですが、
似たような用途(旅館⇒ホテルのような)だったら、建築確認は不要です。
防火・準防火地域外の増改築・移転の場合も内容の理解と赤字を暗記しましょう。
逆に、地域内だったら建築確認が必要になってきます。
構造計算適合性判定
内容の理解と黄色線部分を暗記しましょう。
建築確認の手続
流れと、赤字部分は暗記しておきたいです。
特定工程を含む場合、中間検査があります。
検査済証が交付されて、建築確認が完了します。
建築物を使用開始できる時期
原則、特殊建築物などは検査済証の交付後でなければ
使用できませんが、交付前でも仮使用できることがあります。
表の建築物の種類等は、建築確認が必要な建築物と同じです。
例外部分を暗記しましょう。
建築協定
住民全員で自主的に、景観などを守るためなどで決めたルールです。
こちらはポイントをまるっと暗記すればOKです。
問題でそんなに難しい問われ方はしないです。
その他|建築基準法で過去問に出たこと
ここからは過去問に出た内容を羅列していきます。
余裕がある方は暗記しておくといいかもしれません。
ひっかかりやすいポイントが黄色線の部分になります。
◆居室の天井の平均高さは2.1m以上(×最も低い部分)
◆建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には、
非常用の進入口を設けなければならない(×全ての階)
◆屋上広場または2階以上の階にあるバルコニーには1.1m以上の手すり壁、
柵または金網を設けなければならない
◆手すりは高さ1m以下の階段部分には設けなくてもいい
◆共同住宅の住戸には非常用の照明装置を設ける必要はない
◆特殊建築物で、面積が500㎡超の場合、排煙設備を設けなければならない
(階段、昇降路等は不要)
◆特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、
建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、
当該建物の使用禁止または使用制限の命令をすることができる。
◆特定街区内の建築物については、容積率、建蔽率、高さ等の規定は適用されない
次回に続きます。

