今回は有名な景品表示法です。
豪華すぎる景品の提供や、誇大広告を禁止する法律です。
不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
こちらの表は正直あまり重要でなく、暗記しなくてもいいと思います。
もし問題でこちらに関する肢が出てきたら、
他の3つの肢を正しく回答できればOKです。
不動産の表示に関する公正競争規約
広告の開始時期の制限
CH 01-07で解説しているので省略します。
特定事項の明示義務
物件についてはっきりと表示しておかないといけない事項があります。
①市街化調整区域がどんな地域かおさらいしておいてください⇒CH 03-01
一般の人は市街化調整区域がどんな区域かわからないので、
宅地の造成・建物の建築できない旨まで明示します。
②道路に2m以上接していない土地は、建物が建てられないのでその旨明示します。
③セットバックを要する部分がある旨、
その面積が10%以上だったらあわせて面積も明示します。
④土地上に古家・廃屋等が存在する場合、取り壊す予定があっても明示します。
⑤高圧電線路下にあるときは、その旨&面積を表示します。
⑥傾斜地の割合が土地面積のだいたい30%以上を占める場合、
傾斜地を含む旨、傾斜地の割合または面積を明示します。
⑦著しい不整形画地やいびつな地形をしていたら、その旨明示します。
⑧過去問で見ませんでしたが、念のため文章を読んでおいてください。
⑨工事を相当の期間中断していた新築の建物は、
工事着手の時期・中断していた期間を明示します。
⑩建築条件付土地の取引については、条件の内容や
条件が成就しなかった場合の措置を明示します。
物件の内容・取引条件等に係る表示基準
◆取引態様
「売主」「貸主」「代理」「媒介」「仲介」でしか表示できません。
◆交通の利便性
新設予定の駅等は、その運行主体が公表したものに限り表示できます。
噂なんかではダメです。
交通機関の所要時間は、朝の通勤ラッシュ時の
所要時間を明示します(平常時も併記できます)。
乗換えがある場合は、その旨明示します。
◆各種施設までの距離、所要時間
徒歩は道路距離80mにつき1分かかるとして算出した数値を表示します。
端数が出たら1分として算出します。
直線距離とかではないので、問題文をよく読んでみてください。
◆面積
当たり前なことが書いてあるので、文章を読んでおいてください。
◆物件の形質
建築基準法の規定に適合していなくて居室と認められない部屋は、納戸等と表示します。
地目は登記簿に記載されているものを表示し、
現況の地目と異なっていたら現況の地目を併記します。
◆写真・動画
建築中で写真等が載せられない場合、同じ施工者が
過去に施工した建物で、構造・規模・形状が似ていたら、
そちらの写真を載せることができます(実際の建物とは異なる旨記載する)。
◆生活関連施設
商業施設は現に利用できるものを道路距離か
徒歩所要時間を明示して表示できます。
工事中だったり将来確実に利用できると認められるものについては、
整備予定時期を明示して表示できます。
◆価格・賃料
土地の価格は1区画あたり、住宅の価格については1戸あたりの価格を表示します。
広告等のスペースの問題ですべての価格を表示できない場合、
最低価格、最高価格、最多価格帯、販売区画数(土地の場合)、
その価格帯に属する住宅または住戸の戸数(住宅の場合)のみで表示できます。
◆住宅ローン等
住宅ローンの明示次項①②は押さえておいてください。
割賦(分割)販売の支払条件の金利は実質年率を表示します。
特定用語の使用基準
最低限、新築と新発売の定義だけは押さえておきましょう。
不当な二重価格表示の禁止・おとり広告の禁止
こちらも当たり前のことが書いてあるので、文章を読んでおいてください。
次回に続きます。

