宅建業者が売った新築住宅になにかあったときのために
お金を保管しておく制度です。
責任が課されるのは10年間です。
(CH 01-06の帳簿で、自ら売主の新築物件は10年保存はこのためです)
あくまで新築”住宅”なので、事務所等は除かれます。
153ページの新築住宅の条件と、次ページの瑕疵があったら
責任を負わなければならない部分を確認しておいてください。
・住宅の構造耐力上主要な部分
・雨水の侵入を防止する部分
こちらの2点以外は対象外です。
資力確保措置が義務付けられる者
宅建業者が自ら売主で、宅建業者以外の買主に
新築住宅を引き渡す場合に適用されます。
(例外はなく、これ以外の条件になると適用されません)
問題文のひっかけが多いので、注意して読んでみてください。
資力確保措置の方法
「保証金の供託」か「保険への加入」どちらかを講じなければなりません。
◆保証金の供託
毎年、基準日3/31の翌日から3週間を経過する日までの間において、
基準日前10年間に(~省略~)供託をしていなければなりません。
赤字部分は暗記しましょう。
床面積55㎡以下は2戸で1戸と数える、も過去問でよく見ます。
基準額を超えたら免許権者の承認を受けて
超えた分を取り戻しできることも押さえておいてください。
◆保険への加入
赤字部分を暗記しましょう。
資力確保措置の状況に関する届出等
基準日(3/31)ごとに状況を免許権者に届出なければなりません。
届出の期限(基準日から3週間以内)を守れなかったら
基準日の翌日から50日を経過した日以後は、
新たに自ら売主の新築住宅の売買契約を締結できなくなります。
供託所の所在地等の説明
赤字部分を暗記しましょう。
CH 01-07通常の供託所等の説明との違いは、
書面を交付しないといけないというところです。
宅建業法は今回で最後です。
次回より法令上の制限に入ります。


