CH 01-11 住宅瑕疵担保履行法

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教科書解説|宅建業法

宅建業者が売った新築住宅になにかあったときのために

お金を保管しておく制度です。

責任が課されるのは10年間です。

(CH 01-06の帳簿で、自ら売主の新築物件は10年保存はこのためです)

あくまで新築”住宅”なので、事務所等は除かれます。

153ページの新築住宅の条件と、次ページの瑕疵があったら

責任を負わなければならない部分を確認しておいてください。

・住宅の構造耐力上主要な部分

・雨水の侵入を防止する部分

こちらの2点以外は対象外です。

 

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資力確保措置が義務付けられる者

宅建業者が自ら売主で、宅建業者以外の買主

新築住宅を引き渡す場合に適用されます。

(例外はなく、これ以外の条件になると適用されません)

問題文のひっかけが多いので、注意して読んでみてください。

資力確保措置の方法

「保証金の供託」か「保険への加入」どちらかを講じなければなりません。

◆保証金の供託

毎年、基準日3/31の翌日から3週間を経過する日までの間において、

基準日前10年間に(~省略~)供託をしていなければなりません。

赤字部分は暗記しましょう。

床面積55㎡以下は2戸で1戸と数える、も過去問でよく見ます。

基準額を超えたら免許権者の承認を受けて

超えた分を取り戻しできることも押さえておいてください。

◆保険への加入

赤字部分を暗記しましょう。

資力確保措置の状況に関する届出等

基準日(3/31)ごとに状況を免許権者に届出なければなりません。

届出の期限(基準日から3週間以内)を守れなかったら

基準日の翌日から50日を経過した日以後は、

新たに自ら売主の新築住宅の売買契約を締結できなくなります。

供託所の所在地等の説明

赤字部分を暗記しましょう。

CH 01-07通常の供託所等の説明との違いは、

書面を交付しないといけないというところです。

宅建業法は今回で最後です。

次回より法令上の制限に入ります。

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